特別休暇(特休)は、労働者が法律に基づいて享受する休息権です。労働基準法第38条に「特別休暇」と定められており、これは政府が労働者の権利を保護するためのもので、雇用主は特別休暇の日数を勝手にキャンセルしたり、短縮したり、その他の方法で奪うことはできません。

しかし、仕事が本当に忙しくて年度終了前に特別休暇をすべて取ることができない場合、未消化の特別休暇を金銭で交換することは可能でしょうか?労働基準法でもこの点は考慮されています!特別休暇の金銭交換は労働基準法によって認められています!第38条には特別に規定されており、「労働者の特別休暇が、年度の終了または契約の終了により未消化の日数がある場合、雇用主は賃金を支払うべきです。ただし、年度終了時に未消化の日数については、労使双方の協議により、次の年度に延期することができます。次の年度の終了または契約の終了時にまだ未消化の特別休暇の日数については、雇用主は賃金を支払うべきです」。

これは、特別休暇の金銭交換が完全に合理的で必要であることを意味しています!労働者が労働基準法に基づく休暇の金銭交換制度を主張する場合、雇用主はそれを拒否することはできません。ただし、雇用主が労働者と協議し、未消化の特別休暇の日数を次の年度に延期し、労働者がこれに同意した場合に限ります。