試用期間中の保護は何か?
 

(1)試用期間中に解雇された場合、解雇手当はありますか?

  • 試用期間が終了したことは何を意味しますか?

雇用主が新入社員が仕事に適任でないと判断した場合、試用期間中であっても期間が終了していても、労働基準法の第11条、12条、16条、17条の関連規定に従って契約を終了させる必要があります。

  • 試用期間の不適任通知

従業員が本当に不適任で、試用期間を乗り越えることができない場合、以下の二つのわずかに異なる状況に対して、雇用主は法律に従った手続きを取る必要があります:

試用期間であっても、勤務が3ヶ月を満たした場合:労働基準法第16条により、勤務が3ヶ月以上1年未満の場合、雇用主は労働者を解雇する際に10日前に通知を行う必要があり、また、就職休暇および解雇手当を支給する必要があります。
試用期間3ヶ月以内:雇用主は解雇手当を支払う必要があります。
試用期間の解雇手当の計算方法は?
勤続年数に応じて、解雇手当の計算基準は以下の通りです:

勤続年数が1年に達するごとに、平均賃金の0.5ヶ月分の解雇手当を支給し、最高で平均賃金の6ヶ月分までです。
勤続年数が1年未満の場合は、実際の勤務日数に基づいて比例計算します(月、日を年に換算して比例計算)。
勤続年数が3ヶ月未満の場合も、上記の方法で比例計算します。
 

(2)試用期間の労働者の権利保護
試用期間の従業員は、正社員と比べて一部の権利が劣る可能性がありますが、以下の基本的な権利を享受しています:

  • 最低賃金の保証:試用期間の従業員の給与は、基本賃金を下回ってはなりません。
  • 残業手当:試用期間の従業員が残業した場合、法律に従って残業手当を支給する必要があります。
  • 休暇の権利:試用期間の従業員は、週休日、国定祝日、病気休暇、生理休暇などの休暇権利を享受しています。
  • 労働保険および健康保険の権利:試用期間の従業員が職に就いた後、雇用主は労働保険および健康保険に加入する必要があります。
  • 職場災害の保障:試用期間の従業員が職場で災害に遭遇した場合、法律に基づいて職場災害の給付を請求することができます。