台湾法律における著作権の規範について

(1)著作権とは何か?どのような範囲を含むか?
著作権の核心概念は「創作者の知的成果を保護する」ことにあります。通常、著作権(英語ではCopy Right)と呼ばれ、作品の後によく見る「著作権所有、無断複写を禁じる」の法的根拠となっています。

著作権の範囲は非常に広く、主に10の大きなカテゴリーに分けられます:文学、音楽、演劇・ダンス、美術、写真、図形、視聴覚作品、録音作品、建築、そしてコンピュータソフトウェア著作です。しかし、ロゴ、専門用語、公式、データ表、試験問題、ニュース報道などの項目は著作権法で保護される対象外です。

(2)著作権はどのように登録するか?
著作権法第10条の規定によると、著作権の取得に登録や手続きは必要ありません。作品が完成したり公に発表された瞬間に、創作者は自動的に著作権を有します。創作保護主義に基づき、創作者の身元、作品の完成時期を証明でき、作品が独立した創作であり模倣ではないことを証明できれば、作品が完成した時点で著作権が発生します。

(3)著作権法は刑事犯罪か?
著作権の侵害が海賊版CDの形で行われる場合は「非告訴乃論」ですが、その他の形式の著作物財産権の侵害は「告訴乃論」とされています。これは、関係者が民事および刑事上の二重の責任を負う可能性があることを意味します。

  • 民事責任

著作権法第88条の規定によると、被害者は侵害の程度に基づき、実際の損害額を証明できない場合でも、侵害者に対して10万から1000万新台湾ドルの賠償金を請求できます。故意で重大な場合、賠償金額は最大5000万新台湾ドルまで高くなる可能性があります。

  • 刑事責任

刑事面では、著作権法は「複製権」、「改変権」、「公衆送信権」などの権利を侵害する行為に対し、3年以下の有期懲役、拘留、または75万新台湾ドル以下の罰金を科すことが特に指摘されています。

それにもかかわらず、「知的財産権著作権」の事件は通常、刑事訴訟で始まり、その後、民事和解で解決されます。具体的な罰金額は和解時の具体的な状況に応じて調整されることが多いです。