法律ネコのブログ

法律ネコのブログ

ネコである。名前はまだない。法律の勉強中なので法律ネコと名乗ることにした。   にゃあ。

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にゃあ。


 昨日伊藤塾でお世話になった志水先生にあいさつに行きました。

自分は猫なので、家でゴロンゴロンしながらwebで伊藤塾の講義を聞いていたのですが、行政書士合格の報告とお礼を是非したいと思って渋谷まで足(後ろ足)を運びました。ちなみに試験を受ける時や外に出るときは人間の姿をしています。


 以前志水先生は講義の中で、「試験を受けられることの幸せ」についてお話をしていました。以前痛ましい鉄道事故で亡くなった人の中に行政書士の受験生がいらっしゃったとのことです。目標を定め、コツコツと絶え間なく努力と勉強を重ねていても、何らかの事情により受験ができない人もいます。試験日に出張することだってあります。テスト日に身内の不幸が重なることだってあるかも知れません。私の場合は父の健康の悪化次第ではあるいは受けられないかもという不安がありました。仕事の日程の調整もありました。


 それ故に、あの風の強い試験当日に会場の門をくぐったときは「オレはついにここに来た!」という目のくらむような幸福感と高揚感を感じました。試験を受けられるだけでどれだけ幸せなことなのか。そしてどれだけ多くの人に支えられてこの会場にこれたのか。


「感謝の気持ち」というのは受験生にとって、とても大切なことなのだなと思いました。

そして父の他界の数日前に合格の報告をすることができました。


ありがとう。


おっと、エサの時間だ


ネコより



 にゃあ。

都知事選の投票率46.14%、過去3番目の低さなのだそうですね。

私は猫なので選挙権を持っていないから投票にも行けず、こたつで丸くなっていましたが、選挙権のある人間にはもっと行って欲しかったなあと思います。

 

 日本で財産や性別等の要件のない「普通選挙」が制定されたのはほんの70年前。たとえば20世紀の半ばまで女の人は選挙権がなかったらしいじゃないですか。今は当たり前と思っているけれど、この権利を日本人が手にしたのはつい最近のこと。だから大切にしないといけないなあと思います。なにしろあの最高裁も選挙権について「国民の最も重要な権利の一つである。」(最大判昭30.2.9.)と言っているんですから。


憲法15条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である。

第3項

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。


 しかも地方公共団体においては、住民が直接知事などの長を選べるわけで、これまた大切な権利だと思うのです。国会議員を通して総理大臣を選ぶ国政よりも直接的なので、かゆいところに後ろ足が、もとい手が届くようなこともあるかもしれません。


憲法93条 第2項

 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


 ちなみに猫の世界では、選挙というものはなく、夜中に広場や駐車場に集まって相談する合議制をとっています。それからかゆいところは耳の裏だったりします。


ネコより


 もうすぐ都知事選ですよね。

ところで選挙の時の集計なんですけど、これって都じゃなくて区や市で行っていますよね。なんだか不思議だなあと以前から思っていたのですが、ちゃんと地方自治法に定められているのですね。


地方自治法 第2条 

第9項 この法律において「法定受託事務」とは次に掲げる事務をいう。

第2号 法律またはこれに基づく政令により市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの


 要するに本来都道府県がやるべき事なんだけど、市町村や区(特別区)でやれよということなんですね。ちなみにこの法律は地方自治法の2条9項2号に定められているので第2号法廷受託事務と呼ばれています。


 ネコより