3月5日(月)
契約法について
まず、法源についてだが契約法の法源には、判例法、制定法、国際法がある。判例法とは判決によって示された法律のことで、将来の裁判の結果を拘束するような力がある。アメリカでイギリスと同様に。コモンローが最も強い力をもっているといえる。
次に契約法における共通の概念をについて説明する。債務不履行に対する不変性について、契約の自由で、私人間の合意があればほとんどのルールは変えることができる。また、公序良俗に対する不変性も存在する。
次に契約法における共通の概念をについて説明する。債務不履行に対する不変性について、契約の自由で、私人間の合意があればほとんどのルールは変えることができる。また、公序良俗に対する不変性も存在する。

(真剣な様子で授業を聞く琉大学部生の鈴木君)
また、アメリカでは契約までの「約因」「合意」「申し込み」の要素のうち「約因」を重要視していることがわかった。契約が有効に成立するためには約因が必要になってくる。この「約因」とは、日本にはない概念であり、契約における対価のようなものである。要するに、双方の負担する義務が対等関係になっている場合に、「約因」がある、といえるのだ。
このように、「契約を破る自由」や「約因」など、日本にはない概念がアメリカ契約法には存在しており、とても興味深い講義だった。日本とアメリカそれぞれの利点、問題点をあげて比較していくことも大切だと感じた。
(文責:法学専攻2年次・砂川陽和)