3月2日(金)
American Business Law, Justin Levinson

アメリカの会社法は日本の会社法と同様の内容を持つ。そしてアメリカの会社法下では、会社の契約形態が重要である。
その中でもパートナーシップという契約形態は節税面で他の契約形態と比べて有利である。
また、コーポレーションといって、自分が辞めた時に自動的に承認してもらう契約形態も存在している。
日本の会社法と同様にアメリカにも公開会社と非公開会社というカテゴライズの仕方がある。
会社法にいう公開会社は日常用語でいう公開会社とは異なるところが興味深いと感じた。
日常用語で公開会社といえば、上場会社など、その発行する株式が広く流通している会社を指すが、会社法では、定款で株式の全部または一部について譲渡制限をしていなければ、実際には株式が流通していなくても、公開会社になる。
イメージ 1
(必死に授業を聞いている僕)

非公開会社においては契約の際に書面が必要とされている。一方、パートナーシップという形態では合意形成だけで契約が成立し、書面は不要である。
株主が配当金を受け取ることができるのも日本と同じである。
株式会社の機関設計についても日本と同様である。
つまり、機関とは株式会社の意思決定または行為をする者として法が定めた者をいうと解されている。株式会社は法人であるから、自ら意思を有し行為をすることはできないので、一定の者(自然人や会議体)の意思決定または行為を会社の意思決定または行為とすることが必要であり、そのようなものが機関だというのである。
そこで、取締役会設置会社の取締役は、それ自身としては、会社の意思決定や行為をすることはできないので、機関ではなく、会社から代表権や業務執行権限を与えられて初めて株式会社上の機関になるとされる。
イメージ 2
(授業をしているJustin Levinson教授)

このような機関設計をすることで、会社という法人の意思決定から取引に至る一連の流れをスムーズにし、取引の安全および迅速化を図っている。
アメリカの会社法についてJustin Levinson先生から教わったことで、日本の法制度についての理解が深まった。

(文責:法科大学院1年次・伊集朝也)