今日は、日曜日でもでも…もちろん仕事です。
経営コンサルタントに休みなし(-。-)y-゜゜゜
というわけで、午後から某有名キャバクラ店の店長と打合せ。
consul 店長、久しぶりですね!(会うのは)
店長 どうも(^_^)/~腹減ったから、ハンバーグ注文しちゃった(・。・;
consul あ、じゃ僕も・・・
という流れで、会食後、打合せに
consul 店長!、来月から日々の手書き記帳を、データ管理してください!
店長 いいよ!どうすればいいの?
consul 僕が会計データを作りました、日々店長がつけてる手書き帳簿を今後PCで入力してください。
店長 やり方教えて!
consul はい!(^^)!ありがとうございます。
いい流れで、スタートしました。
経営者たるもの、事業の経理は自ら詳細に把握し、管理してほしいのが、consultantの願いです。
自ら日、月、年の管理ができなければ、はっきり申し上げて「経営者失格」と僕は判断します。
この店長は本当に素晴らしい。
このために、新しいノートPCを購入して、今日持参してきてくれました。
ありがとうございます。
(経営法律講座 第1回)
A,B間の契約 に基づき,AがBに物または金銭 を給付 したが,その契約が無効 であったときには,AはBに対して,不当利得 としてその返還 を請求 することができる(民法 703条以下 )。しかし,この契約の無効が善良 の風俗 に反する不法 な目的 を理由 とするものであり,かつ給付者がその不法原因 にみずから積極的に関与 し,いわば手の汚れた者であるときには,法は,同人 の不当利得返還請求を認めないこととしている(708条)。これを不法原因給付という。
世界大百科事典 第2版の解説
つまり、簡単な例をあげると・・・
飲食店(キャバクラ店)の女の子Aが、お客様Bから善意で高価なブランドネックレスをもらいました。
という前提で 以下
B この間、あんな高いネックレス買ってあげただろ?
あれを返せよ!
A え、もう売っちゃった・・・
B ふざけんな、じゃ現金で返せよ!
この場合は、Aはネックレス、もしくはこれと同等の対価をBに返さなければならないのか?
答えは、返す必要なし!
これが、不法原因給付です。
お店の経営者、管理者は、是非女の子に教えてあげましょう。
(注意)
積極的に、悪意をもって女の子から、上記行為を行った場合は、もちろん保護されず
逆に賠償責任を負うこともありますので、しっかり管理していきましょう。