こんにちは。愛媛県松山市の弁護士森本明宏です。

 
今日は、誰もが経験する相続の場面で問題となることのある「寄与分」の話を書いてみます。
 
「寄与分」とは、簡単に言うと・・・
 
(典型的な事例)
相続が発生したときに、相続人のうちの1人が、被相続人の生前、介護などに尽くして、遺産の維持に貢献した場合、法定相続分とおりに均等に遺産を分けるのではなく、貢献した分を加味して、相続する割合を増やしてください、と主張する権利をいいます。
 
このような事案は実際多いと思われます。
 
被相続人が生前に介護を要する状況にあったとき、その介護を相続人間である程度均等に分担できている場合もあれば、例えば、他の相続人は地元を離れており、親もとにいる特定の相続人に介護の負担が集中しているような場合もあります。
 
寄与分が問題となるのは、後者の場合です。
 
当然、介護を尽くした相続人は、一切親の面倒を看なかった他の相続人と相続分が全く同じだというのは、不公平だと感じるでしょう。心情的によく理解できることです。
 
一方、法律的には、2つの考慮すべき問題があります。
 
① 被相続人との生前の関わりの程度は、相続人によってまちまちであること。当然、地元を離れた相続人は、必然的に親もとにいる相続人よりも関わりが少なくなる
  そうであったとしても、現在の民法においては、血縁に基づき、法定相続分が決まっており、地元を離れた子どもも親もとにいた子どもも法定相続分は同じ、というのが大原則
 
②民法上、子どもには親に対する扶養義務が課せられており、子どもが親の介護を行うことは、ある意味当然である、という一面もある
 
したがって、「寄与分」は、親の療養看護に尽くしたから法律上当然に認められるというわけではありません(もちろん、相続の協議において、相続人間で、寄与分といった法律上の主張を持ち出すまでもなく、実態に即した分け方がされたらこれに越したことはなく、ベストです)。
 
相続の協議がうまくできない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて、裁判所で話し合いを進めることになりますが、裁判所の調停では、介護に尽くした相続人が「寄与分」の権利主張をし、他の相続人は「法定相続分」とおりの主張をするという事案はけっこう見受けられます。
 
さきほど、「寄与分」は親の療養看護に尽くしたから法律上当然に認められるわけではない、と言いましたが、裁判所で「寄与分」が認められるためには、過去の裁判例から一定の要件が求められます。
 
例えば、親の療養看護に尽くしたことを理由とするのであれば、概ね、次のような要件が求められています。
1 親の介護認定が要介護2以上であり、療養看護の期間も1年程度の継続性があること
2 療養看護の対価を受け取っていないこと(無償性)
3 親の相続財産の維持に繋がっていること(例えば、施設入所費用の出費を免れたなど)
などなど
 
これらの要件が一定程度充足されているにもかかわらず、他の相続人が一切「寄与分」を認めてくれない場合、どうするか。
 
この場合は、遺産分割調停とは別に「寄与分を定める調停」「寄与分を定める審判」の申し立てを別建てで家庭裁判所にも申し立てる必要があります。
 
「寄与分」に関するご相談は、弁護士に、できれば相続問題の取り扱いが多い弁護士にされてみてください。
 
よく言われることですが、「相続問題」が「争族問題」となりませんように。。
 
 
四季法律事務所
弁護士 森本明宏