こんにちは。愛媛県松山市の弁護士森本明宏です。

今日は高松高裁の仕事でした。
帰りの特急内でアップしています。

自転車による事故と高額損害賠償の話。

今朝のYahooニュースに、自転車による事故を起こした加害者に、9500万円の高額賠償を命じた判決の話が出ていました。

普段、身近な交通手段として利用する自転車。

この「自転車」も道路交通法上、自動車と同じく「車両」として扱われています。
したがって、自転車も道路交通法上の交通規制を当然に受けることになります。

自転車は、自動車と比べると速度も出ませんから、自動車事故ほどの大きな事故には比較的繋がりにくいとはいえますが、場合によっては、当然、大きな事故に繋がることもあるわけです。

損害賠償の裁判で損害額自体を算定するにあたって、自動車が起こした事故であるか、自転車事故であるかは、関係ありません。
損害額は、被害者の方の治療状況、症状、後遺障害の有無、収入、死亡の有無などの事情により算定しますから、加害車両が自動車か自転車であるかは、無関係なのです。
(ただし、過失割合を考える際に、自動車事故と自転車事故で別途の考慮が必要である場合はあります)

自転車に乗る場合も、時として、大きな事故を起こしてしまう可能性があること、損害賠償額が多額に上ることがありうることを忘れず、安全運転に努めたいですね。

今朝、松山の商店街・大街道を歩いているとき、自転車運転通行禁止にもかかわらず、また、ボランティアのおばちゃんたちが自転車を降りてくださいと注意しているにもかかわらず、残念ながら無視して自転車で突っ切る人が数人いました。

そんなこともあり、今日は、このニュースについて触れてみました。


弁護士 森本明宏




iPhoneからの投稿