こんばんは。愛媛県松山市の弁護士森本明宏です。


今日は、昨日に引き続き、離婚時の財産分与請求に関わる話。


昨日のブログで、別居を経て離婚に至る場合、財産分与請求の対象となる財産は、いつの時点を基準にすべきか、について書きました。


答えは、「別居開始時」を基準とする。


それはいいのですが、別居開始以降、離婚成立までに財産分与の対象となる夫婦共有財産を使ってしまわれたり、隠されてしまうこともあり得ます。


こういうとき、将来の財産分与を確保するため、家庭裁判所で正式に分与が決まる前に、共有財産の半分を先に押さえることが必要になる場合も出てきます。


そのための手続きを「審判前の保全処分」と呼び、具体的には、相手の預金の半分につき、「仮差押」したりします。


このあたりの手続きは、家庭裁判所に向けた手続きになりますから、弁護士じゃないとなかなか難しいかもしれません。


こういう手続きがあることもぜひ覚えておいてくださいね。



弁護士 森本明宏








iPhoneからの投稿