結果的加重犯の共同正犯結果的加重犯は基本犯と相当因果関係の範囲にある結果にも責任を負わせるものと考える。⇒とすれば、共同行為結果に相当因果関係があれば、加重結果についても共同正犯が成立する。・相当因果関係行為者が行為当時に知っていたこと、および一般人が知り得たことを事情の基礎とし、当該行為から当該結果が発生することが社会通念上相当である場合に認められる。