有印私文書偽造罪(159条)有印私文書偽造罪(159条)保護法益 文書に対する公共の信頼「事実証明に関する」実生活に交渉を有する事実を証明する文書「偽造」名義人と作成者の同一性を偽ること∵ 同条項が文書の作成名義の真性を保護するものであるから名義人:表示されている意思の主体