当事者適格とは、
確認の訴えにおける原告適格 ⇒訴えの利益
【問題意識】
・確認の訴えは、理論上、無限定に可能となりうる
・確認の訴えは、給付の訴えと異なり強制執行等の執行力を持たない
⇒被告を応訴の煩、裁判所の負担を減らし真に裁判を必要とする者の救済を図るべく、訴えの利益は厳格にする必要がある
確認の利益を認めるためには、
① 確認対象選択の適否
… 確認判決という手段が当事者間の具体的紛争の解決にとって有効かつ適切であるか
(所有権確認の訴え⇒ 基本となる法律関係から派生する各種請求につき新たな紛争を発生することを避ける目的があるから、給付請求でなくともよい)
… 現在の法律関係の有無の確認が原則となる
(遺産確認⇒ 過去の法律関係であっても、当該財産が現に相続人の共有に属することの確認を求める訴えであるから[百選31]、現在の法律関係の確認を求めているものであり、確認対象選択は適切である)
② 方法選択の適否
… 確認対象として選んだ訴訟物が当該紛争解決にとって有効かつ適切か(最も実効性ある訴訟物か)
(被告に不存在よりも、原告に権利の存在することの確認判決のほうが、実効性がある。 ⇒消極的確認よりも積極的確認を)
(遺産確認⇒ 遺産分割協議の前提たる遺産の帰属につき、既判力により確定しておくことが、紛争の抜本的解決となる →共有持分権の確認よりも遺産確認のほうが有効かつ適切である)
③ 即時確定の利益
… 当該紛争が即時に解決しなければならないほど切迫し成熟したものか(原告の権利・法律関係につき、危険・不安が現存している)
[ 判例 百選33 : 推定相続人は、相続できるか確定しておらず、法的地位の変化がないとして③を否定する]
→ 遺言の取消、変更の可能性がない場合には、即時確定の利益が認められてもよいのではないか
