親権変更申立事件にて前回、書いたとおり、やはり却下という
結果でした。
ま、これは予想できたことですが、却下理由が納得できないです。
これはもう法律以前の話で・・・・法律分からない人でも内容を
見ればおかしいと思うと思います。
例えばこのようなことが書かれてます。「協議離婚する際に
申立人(私)も相手方(元妻)が未成年者の親権者を相手方が
なることに同意したというのであるから、協議離婚に際して未成年者の
福祉の為に不適当だと認める余地はなく・・・・・」
これって離婚の際に同意したのであるから、先々何があろうとも
変更の余地はないと言ってるのと同じことになり、これはもう最初から
そのようにしか決定を下さない裁判官なんだと思えてきます。
それとこちらが親権変更理由として陳述書等にて主張した部分、
①スナック勤務で夜はいつも家にいない。②週末はいつも男の家に
外泊している。③スナックの客に未成年者のことを愛人の子だと言っている。
④家の中はゴミ屋敷でこの教育環境が悪い他・・・いろいろ主張しましたが
記載されていたのは①~④の部分だけでした。
「申立人の主張にかかる事実は認められないし、仮にそのような事実が在する
としてもそれらの事実をもって親権の変更を相当とする事情の変更があったと
することはできない。」
相手方(元妻)は生活保護を貰っているにもかかわらず3年以上近所のスナックで
働いていました。保護福祉課には申告しておらず概算でも数百万円の不正受給です。
(福祉課の担当者と話したときに担当者がぽろっと漏らしたので申告していない事実が
発覚しました。)
生活保護を貰い働く必要がないのに子供を深夜まで留守番させておいて
監護状態が悪くないと言えるのでしょうか?
また実質、一度の審判で終了したわけですが、(二回目は決定日の通知だけで終了)
二回目にもう終わりますと言われたので、証拠になる反訳書等を提出したいと
申し出たところ「その必要はないです。」と裁判官から言われました。
それにも関わらず「申立人の主張にかかる事実は認められないし、・・・・・」
ってどういうことなんでしょう?
騙しやがったなコノヤローですよ!!証拠を出そうとしたら出さなくて良いと
言いながら「かかる事実が認められない」ですと。
前段での家庭調査官による調査内容そのものも形式的なもので
的を全然得てなく・・・。
いずれにしてもこちらが陳述書等で主張してきた部分に対して
相手方がどのように抗弁?してるのか全然見えないので審判といっても
裁判的なものというより調停の延長で裁判官の主観的な気分で
決定を下すんだなという印象でしかありません。
いずれにしても今後は生活保護不正受給に関して札幌市に対し
詐欺罪で刑事告訴するよう働きかけていきますし、元妻に対しては
別訴にてじりじりとやっていきます。
ちなみに現在居住しているところの町内会長とも過去において元妻は愛人関係
(もちろん不倫)にあったことがあり、それが発覚して一度離婚しましたが
当時の幼き子供達が可愛そうになり復縁しました。
(不倫発覚して一度は許しましたが今度は若い男としたので即離婚したのです。)
昨年、聞いた話(スナックにかなり近い関係者から)ですとスナック客の爺との
お金のトラブルとか起こしていてママも愚痴をこぼしていたとか・・・。
未成年者が「ママとママの仕事の関係のお爺さんのところで一緒にマージャンしてきたよ」
って言ってたその爺さんかも?相変わらず愛人的なことをしてるんだなぁと・・・
そりゃあ、そうだ、もともと家出少女で売春してきた女だからな。同情して拾ったのが
間違いだったよ。人は変われない。男を騙すのは上手というか才能かもね。
嘘涙得意だし・・・ネットに誹謗中傷かかれたことあるけど、全部俺のせいになってるし
親子で生活保護不正受給者だもんな。負のスパイラル!!
なんでも実父が破産宣告したのも俺のせいらしい。生活保護貰いながら数百万の
借金して破産だもんね。それりゃ、そうだ、保護貰いながら他で稼いでいたから
借金は出来るさね。厚顔親子だ!!
今、思えば復縁すべきではなかったと後悔です。運命というか皮肉ですね。
復縁しなければ未成年者と○○と自分と家族3人で今頃普通に生活していたかも
しれません。
だけど最終的には100%自分が勝利します。なぜなら自分自身、生への執着も
死への恐怖もないからです。あ、自殺とかは100%ないですよ。
もちろん抗告審では全うな判決が出されることを期待ですね。
人生を奪った人たちに対して最終的にテロを起こすだけですね!!じゃんじゃん![]()