このブログ書いていたことも忘れてしまってました。


またぼちぼちと書いていきたいと思います。

前回の続きです。


地裁では競馬購入費用まで認められるという全面勝訴(57万)でした。


被告側弁護士は当初からずっと5万円なら和解しても良いと言い続け、

それに対して原告側は30万なら和解に応じても良いと言いましたが

判決は請求額が全額認められるという結果に!!



それで今回の控訴審での控訴審前の裁判官からの打診というか

連絡があったそうで・・・なんでも相手側弁護士は「30万で和解に

のりますよ」と言ってきてるのでどうしますか?

とのこと!!



おいおい、一審で請求額全額の57万円が認められたのに

なんで和解額の提示が30万なのだ?

原審で全面敗訴なのになんでこんなに強気でいられるの?



控訴理由も新しい立証も主張さえもなく原審での同じ内容の

繰り返だけ~。


どう考えてもおかしいーー。


そもそもその弁護士は、原告に対して「大学院も出てそれなりの

学歴もあるし、こうして本人訴訟をしているのだからそれなりの

能力はある。だからきちんとした自らの判断により購入したの

だから被告には責任はない」~等(記憶に基づく、今これ書きながら

書類を見るのが面倒なのであせる)の主張をしてきたのである。


*注:しかも原告は高卒なのにどこからいきなり大学院卒だ

という話が出てくるのやら


こんなことを平気で主張してくるレベルの弁護士って素人が

みたっておかしいと思うはずだが!!



訴訟告知書なるものがA氏に届いた。





へ~初めて見ました。





これ、ん?なんで??



悪徳商法(競馬予想ソフト)に対する損害賠償請求事件で今回100%勝訴しましたが高裁へ控訴され現在、控訴審待ちですが・・・


告知理由書には「告知人(控訴人)は被控訴人に対して被告知人連帯して賠償する義務があると認定した。」

と記載されているけど、その被告知人とは被控訴人Aは被害額の半額で和解済みであり、今回の裁判は残りの

半分を代理店である控訴人に対して損害を求めて100%認められたという一審の結果なんでしたけど~


判決理由にはたしかに「被告は原告に対し、○○(被告知人)と連帯して原告に生じた損害を賠償する義務がある。」と書かれているが、○○(被告知人)と原告はすでに和解済みであるし判決理由そのものには既判力はないのだからこの訴訟告知書なるものは何の意味があるのかね?素人の俺には分からないや・・素人の俺的にはこれ正しいの?っていうか本当に意味あるの?って感じだ。


また今回届いた、控訴状には一審をひっくり返せるほどの内容は一切書かれてなく、一審と同じ内容の繰り返しでした。


これ~だけど、簡裁から地裁に移送させて100%勝訴し控訴審でも勝訴なら全国的に競馬ソフト購入被害者に

とってはひとつの裁判例としてとても有意義なものになると思うんだよね。


ということで最終的に確定したらA氏の許可を得て一部ネット上に公開していきたいと思います。(裁判書類は

数百ページにも及びますので公開全部は無理なので全部を見たい地方の弁護士さん等で希望の方がいましたらコピー代実費で送る事もOKですのでご連絡下さい。東京の方は東京地裁ですので事件番号お教えしますので自分で閲覧コピーして下さいね。)


それにしても控訴人(被告)いまだにネット上で競馬予想ソフト約100万の販売活動しているみたいなんだけど、こんな奴の弁護をやっちゃう弁護士って喰えないから必死でなんでも受任しちゃうのかね?それともロースクール出身だから?