Cafeteria Learning(旧ほいくし試験ノート) -6ページ目

保育所保育指針第2章・縦の比較①

「保育所保育指針第2章
2 発達過程」
では、子どもの発達過程として
以下の8つの区分が示されています。


① おおむね6か月未満
② おおむね6か月から1歳3か月未満
③ おおむね1歳3か月から2歳未満
④ おおむね2歳
⑤ おおむね3歳
⑥ おおむね4歳
⑦ おおむね5歳
⑧ おおむね6歳


これら①~⑧の内容をしっかり覚えておくことは
試験対策上不可欠ですが
実際の試験では
特定の機能や活動などについて
いずれの発達過程における内容なのかを判断することが求められます。


今回は
“運動機能”
について、各発達過程の流れを追ってみます。(なお、①~⑧は各発達過程の区分に対応しています。次回以降について同じ。)


①首がすわる。手足の“動きが活発”になる。寝返り、腹ばいなど“全身の動きが活発”になる。



②座る。はう。立つ。つたい歩き。腕や手先を“意図的に動か”せる。(身振り。ただし、これは意思の伝達についての記述。)



③歩き始め。手を使う。歩く、押す、つまむ、めくるなど“様々な運動機能”の発達。(指差し。身振り。ただし、これは意思の伝達についての記述。)



④歩く、走る、跳ぶなどの“基本的な”運動機能、指先の機能の“発達”。



⑤基本的な運動機能が“伸びる”。



⑥全身の“バランス”を取る能力の発達。体の“動きが巧み”になる。



⑦運動機能は“ますます伸び”る。喜んで運動遊びをする。仲間とともに活発に遊ぶ。



⑧全身運動が“滑らかで巧み”になる。快活に跳び回るようになる。



また
“運動機能”の発達に伴う
“基本的生活習慣”
に関する身体的機能の発達は
次のように押さえるとよいでしょう。


④食事、衣類の着脱など身の回りのことを“自分でしよう”とする。排泄の“自立のため”の身体的機能も整ってくる。



⑤食事、排泄、衣類の着脱なども“ほぼ自立”。



⑦基本的な生活習慣が身に付く。



なお、あえて“ ”を付した箇所については
前後の発達過程区分との違いを
明確に把握するとよいでしょう(次回以降に同じ)。


ほいくし試験ノート-2010121114400000.jpg

保育士試験のための法令基礎講座・⑨

参照条文



講座(ブログ)①でも述べたように
条約、法律及び命令の規定は
(日本国)憲法の規定や趣旨に則った内容となっています。

従って
日本国憲法中どのような規定に基づいて
条約や各法律を理解したらよいかを知ることは
保育士試験の内容を立体的に理解するために
有効であると考えられます。


しかし
受講者各位が使用されている社会福祉小六法では
必ずしも憲法と各法規との関わりが明確ではあるとはいえません。

そこで
法律の専門出版社である
有斐閣の六法(『ポケット六法 平成23年版』)を使用して
日本国憲法における権利規定と
児童権利条約や若干の児童福祉に関わる国内法の規定
との関係を明らかにしてみましょう。

受講者各位におかれましては
お時間のある折りにでも
あるいは
普段の学習からちょっと脇道に逸れるような折りにでも
意識されるとよい(特に条数の前に☆をつけたもの)かと思います。


日本国憲法第三章 国民の権利及び義務

☆第10条(国民の要件)→児童権利条約第7条、第8条

☆第13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
【幸福追求権】→児童権利条約第6条、第16条及び第39条
【権利実現のための措置】→児童権利条約第4条

☆第14条第1項(法の下の平等)→児童権利条約第2条及び教育基本法第4条

第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)→児童権利条約第19条

第19条(思想及び良心の自由)→児童権利条約第14条

☆第20条(信教の自由)→教育基本法第4条及び第15条第2項並びに児童権利条約第14条

☆第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)→児童権利条約第12条、第13条、第15条及び第17条

第22条(居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由)
【居住移転】→児童権利条約第11条
【外国移住】→児童権利条約第22条

☆第23条(学問の自由)→教育基本法第2条

☆第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)→児童権利条約第5条、第9条、第10条、第18条及び第20条乃至第22条

☆第25条第1項(生存権)→生活保護法第1条及び第3条並びに児童権利条約第3条及び第23条乃至第27条

☆第26条(教育を受ける権利、教育の義務)
【教育を受ける権利】→教育基本法第4条
【教育の義務】→教育基本法第5条、学校教育法第16条乃至第21条及び児童権利条約第28条乃至第33条

☆第27条第3項(児童酷使の禁止)→児童権利条約第32条及び第34条乃至第36条並びに児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

第31条(法定の手続きの保障)→児童権利条約第37条

第36条(拷問及び残虐刑の禁止)→児童権利条約第37条

第38条第1項(自己に不利益な供述)【黙秘権】→児童権利条約第40条第2項(b)(Ⅳ)

第39条(遡及処罰の禁止・一事不再理)→児童権利条約第40条第2項(a)

以上
ほいくし試験ノート-2010101414020000.jpg

保育士試験のための法令基礎講座・⑧

親権者、監護者及び保護者



保育士試験では
大まかに
①身上監護権
②財産管理権
が「親権」の内容を構成すると意識しておきましょう。


通常
父母の婚姻中(=離婚していない)は
未成年の子に対して
父母が共同して親権を行使します。(民法第818条第1項及び第3項参照)


ところが
子が未成年の段階で
父母が離婚することになると
いずれかを親権者と定めなければなりません。(民法第819条第1項参照)
この場合、親権者とは別に父母の一方を監護者として定めることができます。(民法第766条第1項参照)

つまり
父母が離婚する場合に
子に対して
親権者は②財産管理だけを行い
親権者とは異なるもう一方の親は、監護者として①身上監護を行う
ということがあるのです。

子どもがまだ幼いうちに
父母が離婚する場合
父を親権者、母を監護者として定めることがよくあります。


以上の前提で
児童福祉法第6条の保護者とは誰なのかを考えてみましょう。

児童福祉法第6条
この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

この条文で一番ポイントとなる部分は
「現に監護する者」という箇所です。
父母が離婚した後
父を親権者と定めていても、子の身上監護を行っているのが母であれば
「保護者」は母ということになります。


親権者と保護者の違いは
特に児童福祉法第28条第1項を理解する上で
とても大切です。

簡単にいうと
「保護者」が子どもを虐待しており
都道府県(実際には児童相談所)が児童養護施設への入所措置を採ろうとしているが
「親権者」などがそれに反対している
という場合のことです。

この場合
第28条第1項
第一号は
保護者=親権者
第二号は
保護者≠親権者
の場合を規定しています。

第一号では
婚姻中の両親(の一方又は双方)や
離婚後、親権者として子どもと一緒に暮らしている親が
子どもを虐待し
措置に反対しているケースを想定してみて下さい。

第二号では
離婚後、親権はないが
子どもと一緒に暮らしている親が虐待しており
子どもと一緒に暮らしていない親権者が
措置に反対しているケースを想定してみて下さい。

離婚しているケースでは
いずれかを父、もう一方を母と読み替えてみると
分かりやすくなるでしょう。

ほいくし試験ノート-2010112815070000.jpg