乳児家庭全戸訪問事業 | Cafeteria Learning(旧ほいくし試験ノート)

乳児家庭全戸訪問事業

児童福祉法(以下、法)第6条の2第4項に規定する

“乳児家庭全戸訪問事業”

に関連して
児童福祉法施行規則(以下、施行規則)第1条の5をご覧になっておいて下さい。

キーワードは
「生後四月に至るまでの乳児」
です。

なお
余裕があれば
法第6条の2の事業規定について
施行規則第1条~1条の10及び第1条の14第1項についても目を通されておいて下さい。

参照箇所
『2010年版社会福祉小六法』(ミネルバ書房)p314~p316