規約の書き方に要注意~
事業者としてネットショップ等で
個人のお客さん(消費者)をお相手にしてる場合、
規約で責任を免除する旨の
書き方に注意した方がいいです。
債務不履行責任
不法行為責任
瑕疵担保責任
等々、
その責任をすべて負わないようにすることで
消費者に一方的に不利なことが規約に書いてあると
消費者契約法で無効になる可能性が高いのです。
例えば
「消費者に何らかの損害が生じたとしても
事業者は一切損害賠償責任を負わない」
といったことが書かれている場合です。
事業者としては、できるだけ責任を
負わないようにしたいかとは思いますが
消費者契約法で消費者は守られているので
気を付けてくださいね。