インターネット法務・ビジネス法務の知っておきたいこと -7ページ目

規約の書き方に要注意~


事業者としてネットショップ等で

個人のお客さん(消費者)をお相手にしてる場合、

規約で責任を免除する旨の

書き方に注意した方がいいです。



債務不履行責任

不法行為責任

瑕疵担保責任

等々、

その責任をすべて負わないようにすることで

消費者に一方的に不利なことが規約に書いてあると

消費者契約法で無効になる可能性が高いのです。



例えば
「消費者に何らかの損害が生じたとしても
事業者は一切損害賠償責任を負わない」

といったことが書かれている場合です。



事業者としては、できるだけ責任を

負わないようにしたいかとは思いますが

消費者契約法で消費者は守られているので

気を付けてくださいね。