著作権改正 違法ダウンロード罰則化 10月1日から
著作権法が改正され、2012年10月1日より
違法配信と知りながらインターネットのサイトから
音楽や動画等の著作物をダウンロードした場合、
2年以下の懲役または200万円以下の罰金になります。
1、有償の著作物等の
2、著作権・著作隣接権を侵害する自動公衆送信を
3、受信して行うデジタル方式の録音・録画を
4、そうと知りながら行って著作権等を侵害した者
に処罰がされることになります。
わかりにくいかもしれないので
ポイントをいくつかまとめてみました。
・有料で販売されている音楽、映画作品を
公式でないところからダウンロードした場合に処罰対象。
・エルマークがあるサイトであれば、違法サイトではないひとつの目安。
・著作権者など被害者の告訴がないと起訴できない親告罪。
・YouTubeやニコニコ動画の閲覧するだけでは、処罰対象ではない。
・メールで添付されて送られてきた場合は、処罰の対象にはならない。
・2012年10月1日からの行為が処罰対象。
改正されたばかりということもあり、
今後の様子を見る必要がありますが、
今回も著作権者の立場で考えて
行動をすることが重要なのはかわりないと思います。
ダウンロードする時は慎重にしましょう!