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著作権改正 違法ダウンロード罰則化 10月1日から


著作権法が改正され、2012年10月1日より

違法配信と知りながらインターネットのサイトから

音楽や動画等の著作物をダウンロードした場合、

2年以下の懲役または200万円以下の罰金になります。



1、有償の著作物等の

2、著作権・著作隣接権を侵害する自動公衆送信を

3、受信して行うデジタル方式の録音・録画を

4、そうと知りながら行って著作権等を侵害した者

に処罰がされることになります。



わかりにくいかもしれないので

ポイントをいくつかまとめてみました。



・有料で販売されている音楽、映画作品を

公式でないところからダウンロードした場合に処罰対象。

・エルマークがあるサイトであれば、違法サイトではないひとつの目安。

・著作権者など被害者の告訴がないと起訴できない親告罪。

・YouTubeやニコニコ動画の閲覧するだけでは、処罰対象ではない。

・メールで添付されて送られてきた場合は、処罰の対象にはならない。

・2012年10月1日からの行為が処罰対象。



改正されたばかりということもあり、

今後の様子を見る必要がありますが、

今回も著作権者の立場で考えて

行動をすることが重要なのはかわりないと思います。



ダウンロードする時は慎重にしましょう!