合同会社の設立手順、基本的な流れ | インターネット法務・ビジネス法務の知っておきたいこと

合同会社の設立手順、基本的な流れ


●会社の商号、所在地等の決定
まずは商号と所在地を決定しましょう。
これは次の類似商号調査にも関係してきます。
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●類似商号調査
法改正があり類似商号調査はいらないと言われていますが、
不正競争防止法の観点からは念のため、調査をする方が
よいでしょう。
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●定款の作成
会社の憲法と言われている定款の作成をします。
絶対的記載事項や相対的記載事項などありますので
注意をして作成しましょう。
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●印鑑の作成(印鑑の発注)
印鑑の発注をします。これは商号が決定し
類似商号調査が問題なければその時点で
発注してしまっても大丈夫です。
ただし、定款を作成する際にやっぱり商号を
変更しようということになったら印鑑代がさらにかかって
しまうので注意しましょう。
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●出資金の振込み
代表者の通帳に社員となるみんなが振込みをします。
この際には振り込みした人の名前が口座に
記載されるようにしなければなりません。
その口座の持ち主の場合も一度口座から出資する金額を
引き出し、名前が記入されるように振込みをしましょう。
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●設立登記申請書等やその他の書類を作成
登記申請書とその他付随する書類の作成をします。
この時、訂正があると後々めんどうですので
可能であれば各書類に捨印を忘れないようにしましょう。
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●登記申請
本店の所在地を管轄する法務局へ申請をしに行きます。
申請をする際に登記完了日を確認します。
その日までに特に連絡がなければ登記が完了です。
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●設立完了
設立が完了したら確認と銀行口座開設のため、
履歴事項全部証明書と印鑑証明書を取得しましょう。
手元にとっておく用と銀行口座開設用で
最低でも2通ずつ取得する方がいいでしょう。
また、印鑑証明書を取得するには印鑑カード交付申請書に
必要事項を記入し印鑑カードを法務局で作ります。
(印鑑証明書を取得する際に同時にできます)
印鑑カードはこの後も取得する際に
必要になるものですので大事に保管しましょう。
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●銀行口座開設
口座を開設しようとする銀行へ必要書類を確認し、
手続きをします。
この際に履歴事項全部証明書と印鑑証明書等が
必要になると思います。
口座が開設されたら、以前登記申請をする前に
社員の方が代表者の口座へ出資金の振込みをしたと思いますが、
その口座から新しく開設した会社の口座へ入金をします。
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●官公庁への各種届出
税務署への法人設立の届出や青色申告の承認の届出等をします。
また、事業内容によって許認可等の届出も必要になる場合が
ありますので必要に応じ手続きをしましょう。

株式会社との大きい違いは定款認証がないことです。
定款認証をする時には公証役場で手数料が5万円必要ですが、
合同会社の場合はそれが不要です。また登録免許税も
株式会社に比べると安くすみます。