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~care&smile 介護のメモ帳~なぎのブログ

いまさら職場で聞けない介護・看護・医療の専門用語を書き留めるブログ

こんばんは。今日のテーマは『処方薬の一包化』です。

病棟でも通所でも、あるいは訪問介護の事業所に
所属する職員さんやパートさん…。

利用者さんによって処方されている薬が一包化されて
いたり、されてなかったり…。

全ての利用者さんの薬が一包化されていたら"服薬管理"
も楽なのに…プンプンなぁ~んて思ったことありませんか?

朝・昼・夕…食前・食後。4~5錠一緒に入ってますよね?
…でもネ、アレ、実は薬剤師さんは大変なんですよ。

絶対にミスがあってはならない。ダブルチェックや
トリプルチェックしている薬局もあるんです。

したがって"加算"が入ってきます。それ以前に
一包化するには医師の指示も必要です。
お薬も高くなります。(そういう手間がかかっているので)

患者さんや利用者さんから依頼があって、医師は初めて
一包化を検討し、片麻痺があって自己管理が難しい。
とか、独居で飲み忘れが多い…。といった理由で一包化を
許可するわけです。

なので、個人に差があって当然と考えてください。

それと、上に"服薬管理"と書いていますが、介護職員が
記録に残す場合は"服薬管理"と書いちゃダメですよドクロ

"服薬介助"です。
服薬管理という表現を使った場合には、介護職員ができない
医療行為、または医療行為に類似するサービスとして、
不適切事例となってしまいます。

なぜなら"服薬管理"の定義は「薬の在庫の確認、
服薬指導、薬の調整」だからです。

まとめ、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
は介護職員が行ってOK。

ただし、記録には"服薬介助"と書く。ニコニコ

次回は『医療行為ではない行為』でもしますか。('-^*)/


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《介護福祉士用》

【受験対策】
さて、問題です。

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人間の尊厳と自立


高齢者虐待に関する次の記述は
正しいか誤りか答えよ。

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問題:

著しく養護を怠ることは、身体的虐待に含まれる。
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………

……



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答え:誤り
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この問題は身体的虐待ではなく、介護放棄(ネグレクト)
になりますね。だから×。

高齢者虐待防止法には虐待の種別・類型が5つあります。

①身体的虐待
②心理的虐待
③経済的虐待
④介護放棄
⑤性的虐待

この5つです。

虐待で多い順が聞かれることもあります。

多い順もこの記載通りの順番です。

③の経済的虐待と④の介護放棄に関しては現在数値はあいまい
なので、このさい覚えません。(←ただし、これが一番という
問題がでたらラッキー♪×ですからネ。)

1位身体、2位心理。

この2つだけです。≧(´▽`)≦

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■今日のカードのまとめ

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表:虐待5
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裏:身体>心理>経済>放棄>性
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ちゃんとカードに書いてくださいネ。約束よ。
絶対役にたちます。

青のボールペンでね。べーっだ!