独立の話が具体的になってきており、来週辺りに
法人を設立予定の薬局経営者見習い@木村涼平です。
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まだまだスタートラインに経つ為の準備段階なので、
改めてまた報告はしたいと思っています。
本題です。
薬局を開業する場合、大きく「新規」と「継承」に分けられます。
今日は後者の場合の話ですが、保険薬局としての機能が譲渡日を
境に途切れる事がないように、遡って色々な申請をする必要があります。
この申請のことを遡及申請と言います。下記参照です。
次の場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。
1.保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。
2.保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
3.保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
4.保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
(注)開設者変更の場合は、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により、引き続いて開設者となる場合などを含みます。
(注)至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合となります。
(注)管轄の厚生局により、多少表現が異なります。
参考になれば幸いです。
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