診療報酬の改定について② | 薬局経営者見習い、独立開業を目指す、薬剤師木村涼平の起業家への道程

薬局経営者見習い、独立開業を目指す、薬剤師木村涼平の起業家への道程

尊敬する社長の方々は、ブログやSNSを通じて仲間と知識を増やし、
様々なビジネスモデルを展開しています。
それに見習い、近い将来独立して薬局を開業するためにも、自分も
他の経営者の方を見習い、ブログを更新していくことを決意しました。

お疲れ様です。

東京では珍しく、二週続いて雪が降り続いています。
皆様足元には十分お気を付け下さい。

当然ながら患者様の数も普段よりは少ないのですが、こんな雪の日にも関わらず、うちの薬局まできていただけることは大変喜ばしいことです。
期待に応えられるように日々精進していきたい次第です。

薬局経営者見習い@木村涼平です。

この度もブログをご覧いただきまして誠に有難うございます。


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さて、表題の件ですが、もう少し具体的に診療報酬の改定について発表されてきましたので、概要を載せていきたいと思います。

下記参照です。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000037013.pdf

これによると、基本料が10円上がり、基準の2を算定している当薬局は60円上がります。

後発品の加算が1と2の2種類だけになり、点数も上がるので、確実に算定できるようにジェネリックをより一層推進していかなければなりません。国の医療費削減にも繋がりますし。

また、居宅の点数が350点から300点に変更になっています。

国は介護の領域に力を入れるはずだと思っていたので、点数が下がったのは意外です。

さらに下記のような文があったのですが、僕にはよく理解できなかったので、分かる方はぜひ教えてくださいw


当該保険薬局における医療用医薬品の取引
価格の妥結率(当該保険薬局において購入さ
れた使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年
厚生労働省告示第495号)に収載されている
医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の
規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算した
ものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売
業者(薬事法(昭和35年法律第145号)第34
条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)
と当該保険薬局との間での取引価格が定めら
れた薬価基準に収載されている医療用医薬品
の薬価総額の割合をいう。)が50%以下の保
険薬局においては、所定点数にかかわらず、
処方せん受付1回につき31点(注1に該当す
る場合には19点)により算定する




また薬歴の加算も、34点の場合があるみたいですが、この詳細は後々調べていきます。

記載にある「ハ」は以下の通りです。

ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載する。

つまり、手帳があれば41点、なければ34点ということなのでしょうか?
誰か教えてください!泣

知識足らずで申し訳ないですが、細かく正確にわかり次第、ブログで紹介していきたいと思います。

以上です。
参考になれば幸いです。

PS ケンコーコムの無料サービスヨヤクスリというものがリリースされました。
これによりかかりつけ薬局の推進、また門前ではなく面薬局への切り替えなど、業界自体が変わってくれたらいいなと思っている今日この頃でした。


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