私は、会社で知的財産業務の他、安全保障貿易管理にも携わっています。
この、安全保障貿易管理は、技術と法律を駆使する業務で、まさに弁理士にぴったりの
仕事だと思うのですが、なかなか、弁理士が携わっている話を聞きません。
私の前職では、技術管理部門が知財と輸出管理を担当していましたし、某大手F社は
輸出管理と知財の統括部門がありますね(今もそうでしょうか?)
ちなみに米国ではこれ(EAR)を専門する弁護士がいます。
そんななか、飯田先生(いいだ特許事務所)が弁理士向け研修で、本日、弁理士会館にて、まさに本テーマで講演をされました。
先生も、ずばり同じ考え方をお持ちだったので、思わず意気投合し、講演後名刺交換し、少しお話させていただきました。
米国や中国は秘密特許制度があるのに、日本の外為法では、特許出願を目的とする技術提供が規制対象外なのは、法律を骨抜きにしているのではないか?
との質問に、まさにそのとおりだとの見解も同意していただけました。
また、輸出管理に係る業務(該非判定、輸出許可申請)は、弁理士標榜業務として、お金を取れる、
というのも賛成です。定年後、私の密かなセカンドビジネスになるかも!
特許法(知財法)と外為法のアナロジーを考えました。
リスト規制は客体的要件、キャッチオール規制は主体的要件を問うもの
該当品の輸出は直接侵害、もっぱら該当品にのみ使用される部分品の輸出は間接侵害
どうでしょう!
この、安全保障貿易管理は、技術と法律を駆使する業務で、まさに弁理士にぴったりの
仕事だと思うのですが、なかなか、弁理士が携わっている話を聞きません。
私の前職では、技術管理部門が知財と輸出管理を担当していましたし、某大手F社は
輸出管理と知財の統括部門がありますね(今もそうでしょうか?)
ちなみに米国ではこれ(EAR)を専門する弁護士がいます。
そんななか、飯田先生(いいだ特許事務所)が弁理士向け研修で、本日、弁理士会館にて、まさに本テーマで講演をされました。
先生も、ずばり同じ考え方をお持ちだったので、思わず意気投合し、講演後名刺交換し、少しお話させていただきました。
米国や中国は秘密特許制度があるのに、日本の外為法では、特許出願を目的とする技術提供が規制対象外なのは、法律を骨抜きにしているのではないか?
との質問に、まさにそのとおりだとの見解も同意していただけました。
また、輸出管理に係る業務(該非判定、輸出許可申請)は、弁理士標榜業務として、お金を取れる、
というのも賛成です。定年後、私の密かなセカンドビジネスになるかも!
特許法(知財法)と外為法のアナロジーを考えました。
リスト規制は客体的要件、キャッチオール規制は主体的要件を問うもの
該当品の輸出は直接侵害、もっぱら該当品にのみ使用される部分品の輸出は間接侵害
どうでしょう!
