行政事件訴訟法10条1項の続き


で、原子力発電所の周辺住民が原子炉設置許可の取消しを求めるような場合や空港周辺で騒音被害を受けている住民が定期航空運送事業の取消しを求めるような場合に原告がいかなる違法を主張できるかについては争いがある、と。

(1)最も狭く解する説(A説)
原告適格につき、判例の立場である「法律上保護された利益説」を取ることを前提に、「法律上の利益」(9条)と「法律上の利益」(10条1項)を同義とする説

(2)9条による原告適格の制限と本条1項による主張制限ではその範囲が異なるとする説
論拠:文言が異なる <10条1項には「関係」という文言が付いている
(ア)最も広く認める説(B説)
第三者の利益のみにかかわる違法は別として、それ以外の違法、または、自己の法律上の利益に事実上関連のある違法を主張できる
∵・取消訴訟は違法な行政活動を統制する却下訴訟的側面がある
 ・処分の第三者が取消訴訟を提起する場合であっても、処分が公益要件に適合している場合のみ原告は不利益を受忍しなければならないのであって、処分の名宛人が取消訴訟を提起する場合と区別する理由はない


(イ)C説
原告は公益既定の違反をすべて主張できるわけではないとして、公益既定を分けて考える
但し、原告の利益が公益に包摂されている場合には主張可能
*「但し」の例:原子炉等規制法の平和目的利用の要件や、都市計画法等における都市の住環境保護のための規定


<ここまではええねん


で!!!!



ABは極端すぎてアボーン!!


そこで、折衷的な?Cに落ち着く、と。。。


コンメンタールさんは、要するに、として

公益要件が充足されれば処分の第三者の「法律上の利益」を適法に侵害しうる処分と、
第三者の「法律上の利益」を侵害しないことが処分要件の一つである処分とを区別すべき
>前者の場合のみ原告は主張OK!!!


うーーむ。。。。。
はっきり言うて、何言ってるのかわからん;;;;;




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