普段、生活していて
いちばん嫌いなことありますか?
今朝、やられて朝からイライラ
それは
ボクは…
歩道を歩いている時
後ろから自転車のベルを
チリンチリン〜
と鳴らして走ってくる
ヤツが大嫌い!!
自転車が優先でドケドケと
我が物顔で走ってくる無知
なアホが大嫌い!
自転車は免許が要らないから
乗ってるヤツの好き放題
通行区分も知らないし
逆走もする
道交法なんて知らないしね
車は左
人は右
って知らないアホばかりです!
個人的には煽り運転より酷いと思う
と言うか…
歩道チリンは煽り運転だよ!
じゃ〜あんたはやらないのか?
はい!やりません!
そもそも自転車持ってないし😁
だから、おじちゃん
こう見えても避けません!
なぜなら…
避ける必要がないから
数年前、お巡りさんにチリンチリンやられて
逆に引き留め若いお巡りさんに説教したことがあります
君、道路交通法勉強してないの?
そんなことじゃ部長試験受からないよ!
お巡りさんが道交法知らないでどうするの?
後日、交通課長から指導不足のお詫びがあった。
こう見えても地元ではエライのです
道路交通法では…
2 自転車の通行場所
(1)車道通行の原則
自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行し なければいけません(ただし、自転車道があれば、自転車道を 通行しなければいけません。また、著しく歩行者の通行を妨げ ることとなる場合等を除き、路側帯を通行することができま す。
道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯の ない道路では、道路の左側端を通行しなければいけません。
また、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車 両通行帯を通行しなければいけません。
【根拠規定】第17条、第17条の2、第18条、第20条、 第63条の3
【罰 則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
【根拠規定等】 (通行区分)
簡単に言うと
自転車は車両=軽車両
だから基本的に車道通行が原則
例外的に歩道を通行できる場合 自転車は、車道通行が原則ですが、
○ 道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができることとされている時
○ 自転車の運転者が、高齢者や児童・幼児等である時
○ 車道又は交通の状況に照らして当該自転車の通行の安全を確保するため当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき には、歩道を通行することができます。
ただし、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しな ければならず(普通自転車通行指定部分があるときは、当該部 分を徐行しなければいけません。)、歩行者の通行を妨げることなるときは一時停止しなければいけません(普通自転車通 行指定部分については、歩行者がいないときは、歩道の状況に 応じた安全な速度と方法で進行することができます。
【根拠規定】第63条の4
【罰 則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(歩道通行要件を満たさないにも関わらず歩道を通行した時
チリンチリン〜は道交法違反
別に法律を細かく言うつもりはないが、せめて歩道を走る時には歩行者が優先でチリンチリンしてはいけないと知っているべきだろと思う!
いやなら車道の左側端を走ればいい!
安全な歩道を我が物顔で走るなよ!
土手で走ってるロードレーサーも同じくらい危険
毎年、ランナーとの接触事故が絶えない
どうぞ、車道を走って下さい!
事故の賠償金を払えないなら
大人しくしてろよ!
ちなみに!
酒飲んで自転車乗ったら
飲酒運転で捕まりますよ!
警察は知っていて捕まえないだけで、歩行者との接触事故が絶えなければ捕まえます!
あと、飲酒してたら自転車保険は下りないからね!
子供の自転車事故は親の責任
人を殺したり
高度の後遺障害があったら
億の賠償金ですよ!
ママチャリで無保険なんて
車の無保険と全く同じこと
事故を起こしたら
そこで人生終わりますよ!
車の保険に特約付けるとか
コンビニでも売ってる自転車保険に入るとか…
歩道でチリンチリン〜はやめましょう!