高額医療費限度額認定証というものがあります。
高額医療費とは同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分があとから払い戻される制度です。(全国健康保険協会HPより)
一定の金額とは年収で決まるのですが、前回の甲状腺の入院の時よりも5万円近く多く請求されたのです。
そんな年収が急に増えるわけもなく、???と思い、調べてみたら、問題は「同一月」というところにありました。
私は7月27日に入院して、8月4日に退院しました。すなわち月をまたいでしまったのです![]()
7月分は手術もあったので、限度額を超えたので、限度額で収まったのですが、8月分は5万円弱の請求なので、限度額に達しておらず、その分は別に払わなければならないということです。
つまり7月中に退院していれば、7月分の限度額だけで済んだということです。
例;7月中に入院&退院
限度額が9万円の場合→請求額9万円
例;7月と8月のように月をまたいでしまった場合
請求額 7月分9万円+8月分(約4万円)=13万円
みなさん、入院する時は気をつけましょう。月をまたいではいけません。
ガーン( ̄◇ ̄;)![]()