現在動物愛護法によって、哺乳類、鳥類、爬虫類を販売する際には、
その動物の特性や状態を文書を交付して客に説明し、
客はその内容を確認して署名することとなっています。
それが次の動愛法改正時(平成24年交付)に、
犬猫以外の動物については、この説明義務が緩和される動きがあります。
単価の安い「商品」にそんなに手間暇をかけていられない、ということでしょうか?
我が家のうさぎ達は、子供のころ金魚屋さんで出会ったミミを除き、
事情は様々ですが全て里親として迎えました。
なので、お店でこのような説明を受けたことはないのですが、
問題の文書は手にしたことがあります。
去年近所の方からの依頼で2匹のうさぎを預かり、
里親探しをしました。
猫を飼うことになったから、もう飼えないというのです。
2匹は今、私の友人の家で幸せに暮らしていますが、
うちで預かった際、「お誕生日はわかりますか?」という
私の質問の答えとして手渡されたのが、
「適正」に「終生」飼養すると誓った証である署名入りの文書だったのです。
それを見た時は思わず口がぽかんとあいてしまったのを覚えています。
この方にとっては、お店側の折角の説明はなんの意味もなかった、ということです。
それならば、説明義務を緩和しても良いのでは?
そうでしょうか…。
モラルの低い方へ流れていけば、どこまでも堕ちてしまうのではないでしょうか。
是非、こちらをご覧になってください。
販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務事項の緩和の検討)に反対します