先日、自社所有収益物件に対し、固定資産税等担当窓口から「お尋ね」が届きました
その物件は元々住居目的で建てたものなのですが、今は全て事務所・店舗利用目的で借りていただいていて、それ以外特に変わったことはなく身に覚えはなかったのですが、どうやら用途が住居ではなく事務所・店舗なので土地の固定資産税等の1/6の減額措置が適用されないとのことでした
正直なところ全くの予想外で自身の認識不足だったのですが、家屋があれば土地は何でも固定資産税等の減額措置が受けられるのではなく、住居が要件であることが判明
築年数が経ってくると集客対策として、事務所等住居目的以外でて借りていただくことはよくあります
今回は総戸数2戸の小規模物件だったのでわかりやすかったのでしょう、全く反論できなかったのですが、もし例えば総戸数8戸に対し住居5戸事務所3戸だったらどう判断するんでしょうね
そもそも今回どうやって住居ではなく事務所・店舗として利用されていることが固定資産税等窓口に知れたのか不思議です
正論でいえば、住居目的の家屋が住居目的以外に用途が変れば、その都度届出が必要との事
来年度からは土地の固定資産税等が約3.6倍になると説明あり
まだ6倍にならないだけましなのかもしれません