・センター試験で外国人参政権は合憲として出題される ~政治的に恣意な出題はあってはならない~ | アジアの真実

・センター試験で外国人参政権は合憲として出題される ~政治的に恣意な出題はあってはならない~

センター試験に「外国人参政権容認」?の設問:産経

 16日に実施された大学入試センター試験の現代社会の問題の中で、最高裁が外国人参政権をあたかも憲法上問題ないと容認する立場であるかのように判断させる記述があり、インターネットの掲示板などで批判の書き込みが相次いでいる。識者からも「不適切」との声があがっている。(安藤慶太)

 問題は、日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせるもので、憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」と書かれていた。

 問題の正答は、「衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは禁止されている」という明白な誤りの記述で、外国人参政権に関する選択肢は「誤りではない」ことになっている。
 選択肢で扱われた記述は平成2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟の7年2月の最高裁判決を踏まえたものとみられる。

 判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とする従来の判例を維持。上告を棄却し、原告側の敗訴が確定していた。

 ただ、判決の傍論で「法律で、地方自治体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と記述。これまでも、この傍論が「最高裁は外国人の地方参政権の付与に対して違憲ではないと判断した」などと強調され、推進する立場の人たちによって外国人参政権付与の根拠として持ち出されてきた経緯がある。

 この選択肢の記述には出題終了後からネット上で出題内容が不適切だとする批判が起こっている。

 百地(ももち)章日大教授(憲法学)は「不適切な出題。外国人参政権付与に法的にも政治的にも多くの批判があり、まさに今重大な政治的争点になっている。判決自体はあくまで憲法に照らし認められないという立場なのに、傍論の一節のみを取り上げて、最高裁の立場とするのはアンフェアで一方に加担している」と話している。

 大学入試センターは「試験問題は教科書を基礎として出題している」とし、この設問については「多くの『現代社会』の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げた」とコメントしている。


 16日、17日と今年もセンター試験が行われましたが、その中でまたしても不適切な設問が行われたようです。上記記事中にもあるように、問題の最高裁の判決では「参政権は日本国籍を持つ者に限られる」とされ原告側が敗訴しているのです。地方参政権云々に触れたのは単なる傍論で触れられただけであり、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする日本国憲法第15条をしっかりと記憶している受験生にとっては、この設問の選択肢が誤りであるのか非常に混乱することでしょう。設問の内容自体が強引であり不適切であることは否定できません。

 さらに、今まさに民主党により外国人参政権法案が強行提出されようとしているこの時期に、このようなタイムリーな設問を設定することは、外国人参政権は合憲であるということを強引に世間に浸透させようとする出題者による恣意的な何かを感じずにはいられません。


 センター試験は、過去何度か同様の”前科”があります。2004年には世界史Bで、『日本統治下の朝鮮で、第二次世界大戦中、日本への強制連行が行われた。』を正しい選択肢とする設問が行われ、各界から大きな批判や訂正を求められた他、2009年の日本史Aでは、懲りずに南京事件を扱った設問を出して再び批判されていました。


 もしセンター試験の出題者の中に政治的な意志を持って問題を作成している者がいたとしたら、大変な問題であると同時に、悲しい事であると言わざるを得ません。社会的影響が大きいセンター試験という媒体を使って自らの政治的思想を社会に発信しようとすること、さらに、受験生達にとっては、おかしいと思っても点を取るためにはその選択肢を選ばざるを得ない状態になっていることは、とても悲しく無垢な学生達に対する卑劣な行為と言えるでしょう。


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参考書籍:
新版 外国人の参政権問題Q&A―地方参政権付与も憲法違反
4944219881


「南京事件」の総括 (小学館文庫)
4094060022