・北朝鮮人権法案が衆院を通過 ~この法案の危険性とは~ | アジアの真実

・北朝鮮人権法案が衆院を通過 ~この法案の危険性とは~

北朝鮮人権法案がきょう衆院通過 今国会で成立へ:ANN
 拉致問題が解決しなければ経済制裁することなどを盛り込んだ、北朝鮮人権法案が13日、衆議院を通過し、今の国会で成立する見通しになりました。法案では、北朝鮮の船の入港を禁止したり、送金停止を行うなどとしています。


拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案:救う会全国協議会ニュースより
 (目的)
第一条 この法律は、二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉(ら)致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とする。

 (国の責務)
第二条 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

2 政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底した調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。

3 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。
 

(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。
 

(北朝鮮人権侵害問題啓発週間)
第四条 国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。

2 北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、十二月十日から同月十六日までとする。

3 国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

 (年次報告)
第五条 政府は、毎年、国会に、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取組についての報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。

 (国際的な連携の強化等)
第六条 政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民、脱北者(北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう。次項において同じ。)その他北朝鮮当局による人権侵害の被害者に対する適切な施策を講ずるため、外国政府又は国際機関との情報の交換、国際捜査共助その他国際的な連携の強化に努めるとともに、これらの者に対する支援等の活動を行う国内外の民間団体との密接な連携の確保に努めるものとする。

2 政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。

3 政府は、第一項に定める民間団体に対し、必要に応じ、情報の提供、財政上の配慮その他の支援を行うよう努めるものとする。

 (北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置)
第七条 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する国際的動向等を総合的に勘案し、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第一項の規定による措置、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十条第一項の規定による措置その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権侵害の抑止のため必要な措置を講ずるものとする。

附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 現下の北朝鮮の人権状況等にかんがみ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題について、国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつその実態を解明し、及びその抑止を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 
 本日衆院を通過した北朝鮮人権法案ですが、この法案自体は具体的な制裁についても明記され、北朝鮮に圧力をかける上では有効なものだと思いますが、気がかりは第六条二項の条文です。要するに脱北者を日本が支援をするという条項なのですが、この部分のについて、自民党案、民主党案にかなり記載の開きがあり、実質この部分がこの法案の争点となっていました。とりあえず民主党案を下記に記載しますのでご覧下さい。


北朝鮮人権法案 民主党案抜粋

第七条 政府は、脱北者の保護及び支援に当たって民間の団体と協力するとともに、脱北者の保護及び支援を行う民間の団体の活動に係る安全の確保及びその活動の促進を図るため、情報の提供、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


第十三条 脱北者の認定を受けている外国人から入管法第二十二条第一項の永住許可の申請があった場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであっても、これを許可することができる。

第十四条 国及び地方公共団体は、脱北者の認定を受けている者の定住を支援するため、居住の安定の確保、就業の支援、日本語教育等に関し必要な施策を講ずるものとする。


 民主党案は上記のように、脱北者を特別永住者として認定して日本に住まわせ、住居や仕事、教育の世話までさせるとあります。スパイ防止法もなく、何千というスパイが暗躍していると言われる日本の現状で、危険すぎる法案と言わざるを得ません。脱北者と偽ったスパイをどういう方法で防止すると言うのでしょう。また、日本に行って「脱北者」と言えば衣食住が補償されるぞという噂が広まり、数千、数万単位の大量の北朝鮮難民が日本にやってきたらどうするつもりなのでしょうか。どこの誰がその費用とリスクを負うのでしょうか。

 これに対して、自民党案では、一時「脱北者の定住などの支援は、元在日朝鮮人や、その日本人妻に限る」という対案も検討されていたようですが、これでもスパイの流入は防げません。これを踏まえて今回衆院を通過した部分を見ると、


 2 政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。


とあり、民主党案や以前の自民党案と比べれば随分と後退した印象があります。しかし、曖昧な表現で逃げているという感は否めず、今後どちらにも転んでもおかしくない表現です。この法案により北朝鮮に圧力をかけるのではなく、日本が窮地に立たされることにもなりかねません。既に衆院は通過しておりますが、成立前にこの部分だけでも、再度の修正が成されるように望みます。また、このまま成立した場合、我々国民がこの法の運用をしっかりと監視する必要があります。


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参考書籍:

横田 早紀江
めぐみ、お母さんがきっと助けてあげる
チャールズ・R・ジェンキンス, 伊藤 真
告白