先日、友人が買い物でお金を払ったら、店員が偽札と言って、110番通報されました。

通常、偽札と知らず、また金額が少ない場合、

犯罪にならないため、公安局に連行されて取り調べを受けても、

あまり心配しなくてもいいと思います。

では、偽札犯罪というのは一体どういったものでしょうか。

「中華人民共和国刑法」では、偽札犯罪について、

①偽札を製造すること 

②偽札を販売、購入すること或いは偽札と知りつつ運送すること 

③偽札と知りつつ保有、使用すること等が挙げられています。

上述③の状況では、偽札と知りつつ保有、使用し、

且つ金額が4000元に達してからはじめて罪になります。

即ち「偽札使用罪」です。

当該罪に当る場合、偽札使用者が懲役または禁固刑か、

1万円以上の罰金に処されることになります。

ところで、偽札の金額が少なく、罪にならないといって、

必ずしも処罰されないわけではありません。

処罰されるか否かは、状況によります。

例えば、使用する偽札の金額が4000元未満とします。

偽札使用者が偽札と知りつつ使用する場合、罪にならないが、

公安局に最長15日間の拘置や1万円以下の罰金に処される可能性があります。

逆に、偽札と知らずに使用する場合、

公安局に処罰される可能性が低いと思われます。

したがって、使用される偽札の金額が小さい場合、

公安局が処罰するか否かは、使用者が故意に使用するかで判断します。

また、公安局は、偽札に関する犯罪行為の取り締まりを強化するため、

札をどこから手に入れたかについて取り調べることもあります。

偽札使用者はできるだけ札を受取った際の光景を思い出し、

公安局に極力協力をしなければなりません。

何れにせよ、偽札の使用を避ける事がベストです。

こそで、偽札の見分け能力を身につけたほうがよろしいと思います。

これによって、偽札の受け取りを即時に拒否し、損失を防止することができます。

また、偽札を受取ってしまった場合、

使用するのをやめたほうが宜しいです。

日本の方々は、偽札の事を気にしなければならない事を中国での独特の体験として、

順応していくしかありませんね。




先日、お客様のところへおしゃべりに行きました。

あそこの会社は建設関係の設備機械を中国で販売する貿易会社です。

現在、中国は建設ラッシュで、

中国全土での連絡や、アフタサービスが必要ということで、

重慶や、北の長春等に連絡処を置きたいと考えています。

そこで、通常の上海会社の分公司を設立したらいいか、

それとも上海会社の連絡処(出張処)を設けたほうがよいか、

弁護士と討論しました。

弁護士の解釈によりますと、

上海以外の地域において事務所を置く組織の形態は、四つあります。

1、 会社が現地で子会社を設立する

つまり、中国現地法人の出資する新しい会社 → A

2、 その会社が現地で分公司を設立する→ B

3、 その会社が現地で連絡事務所を開設する→ C

4、 その会社の親会社、日本の会社が現地で駐在員事務所を設立する→ D

上記四つの形態について、登録手続き、雇用状況、営業税、営業活動の面について、説明しました。

形態

登録手続き

営業活動

現地でスタッフの雇用

税金の支払い場所

A子会社

必要



上海

B分公司

必要



当地

C連絡処

不要

不可

不可

上海

D駐在員事務所

必要

不可

派遣会社

当地

連絡処及び駐在員事務所では、営業活動をしてはいけません。

よって、スタッフは顧客への連絡等は大丈夫ですが、

伝票の処理や、契約書の締結等はできません。

もし、営業活動の形跡を政府部門に発見されたら、

処罰される可能性があると思います。

また、もし日本人駐在員を置きたいなら、(Dの場合)

就労申請は上海ですが、勤務地が上海ではない場合、

不必要なトラブルが起こる可能性が考えられます。

ところが、Cの連絡処は登録が必要ないので、

いざという時、業務発展がスムーズに行かない場合等、撤退しやすいです。

それぞれメリット、デメリットがあるようですね。

新年早々、初めてのお客様の訪問から、感じるものがありました。

そこの総経理さんの話:

社内労働契約三回目更新の職員がいます。

現行の法律では、三回目の更新には、

終身雇用の労働契約をしなければならない。

そこで、質問:

従業員にとって、固定期間の契約と無固定期間の契約、

それぞれのメリットとデメリットは何でしょうか?

通常、終身雇用の契約を締結するなら、

定年までその会社で働くことができる、

とみんな認識しています。

法律上決まっている条件、

たとえば、従業員規則を厳重に違反したり、

会社に重大な損失を与えたりしない限り、

会社は契約を解除することができません。

つまり、本人が自主的に契約解除と言い出さない限り、

この会社で定年まで勤務できます。

もし、本人が転職したい場合、

30日前にnoticeを出せば、

やめることができます。

つまり、従業員本人がよっぽど悪いことをしない限り、

この会社で働くか、転職するか、

その主導権は、自分が握ることができます。

但し、自分で契約解除を提出する場合、

経済補償金はもらえません。

一方、固定期間の労働契約において、

期間満了後、継続するかについては、

会社が決定することができます。

もし、会社は契約を継続したくない場合、

法律に従い、経済補償金を払えばよい。

よって、従業員にとって、

これから転職することを考えるなら、

固定期間契約の方がよい、

契約期間満了後、経済補償金をもらえます。

通常、会社側は会社の立場に立って、

契約を更新するか否かを考えますが、

その総経理さんは従業員の立場に立って、

どちらの契約がよいかを考えました。

そこで、最善な選択を従業員に選択させます。

たいてい、このような内容のご相談が来る場合、

会社にとっていい方法を教えてほしいと聞かれることが多かったです。

しかし、今回の総経理さんは違いました。

従業員にとってどのような契約がいいか、

辞めてからどうなのか、

従業員にとってのメリットまで聞いてこられました。

今回の事を通して、本当の意味で従業員の立場に立って、

従業員を一人の人間として、企業の目で見るのではなく、

総経理さんも一人の人間として、

従業員さんたちと向き合ってらっしゃることが伝わってきました。

誰しも将来はあります。

その将来をできるだけ明るいものにしたいというお気持ちから、

今回のご質問をされたのではないかと思いました。

このようなトップのいる企業で働く皆さんは、幸せ者だなと感じました。

これが、私の新年勉強したことです。