こんにちはヘアサロンナカツです。
10月から消費税率が引き上げられました。
なんかテレビを見てても
ややこしいですよね。
さてそこで私共の対応ですが、
このようになってます。
免税事業者とはお客様からお預かりした、
消費税を納税しなくても良い事業者の事で、
年間の売上が1000万円以下の事業者が
免税事業者になります。
とはいえ仕入れや電気代など経費として
支払う金額は10%になりますので、
消費税法ではお客様からお預かりしても
良い事になっております。
納税せずに浮いたお金、
所得になるお金、
これが益税と言われるものです。
免税事業者が消費税を
お預かりする事は
違法ではないけど、
なんか気が引けるので、
当店ではずっと消費税分を
価格転嫁しないで来てます。
ですので、今回も同じです。
課税事業者になった時に
消費税をお預かりすることにします。
消費税とは消費者が知らない事が、
色々あるんですよ。(笑)
難しい説明ですが、
今後ともご愛顧のほどよろしく
お願い申し上げます。
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当店はアンチエイジングクリニックとの
提携サロンです。
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