今日はちょっと自慢めいた話になるが許してもらおう
ここ数年、投資信託の売買を行っている
その成績が29勝0敗と、負け知らずなのである
自分でも不思議だが、損をしたことが無い
平均利益率は9%程度
平均保有期間は4か月程度なので、キャピタルゲインは年27%程度になる
ちょっと嬉しい
でも、ここで不思議な疑問にぶつかった
前回のブログで、日本では、住民税非課税所帯を低所得者とみなし、コロナの特別支援金を支給していると書いた
投資信託売買益の約20%は源泉徴収される
正確には、所得税が15.31%で、住民税が5%となっている
ということは、私もしっかり住民税を払っているのである
投資信託売買益は、源泉徴収ありの「特定口座」にしているため、確定申告の時は加味しない
その結果、私のようなものでも、実際には住民税を徴収されていても、住民税非課税所帯と見做されているのかもしれない
あるいは、売買益を総所得に合算しても未だ課税対象にはならないのかも・・・
とほほほほ・・・