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保険見直し相談埼玉『保険見直し・住宅ローン相談・ライフプラン相談はお任せ!』

ライフプランの中の無駄を『生命保険』『住宅ローン』の見直し相談で改善して、節約したお金は運用で増やす・・・・・ストレスのたまる節約ではなく、家計改善の大きい効果が可能です。

住宅を購入するときには、保険見直しのチャンスです!


住宅を購入して団信に加入することにより、死亡保障が過剰になるので、掛け捨ての死亡保障であれば、無駄を削ることが可能だからです。


先日も、住宅の購入に関しての相談を受けて、その後保険見直しの相談を受けました。


数年前に、お子様が生まれる前に将来のライフプランを計算して、万が一の対策もしっかりと準備しています。


住宅ローンを組むのが、民間の銀行であれば、団信の加入は強制のところが大半ですが、フラット35などの住宅ローンを利用する場合には、団信の加入は任意になります。


今回は、フラット35を利用されると言うことなので、現在加入中の保険を減額した場合と、機構団信に加入する場合を比較計算しました。



すると・・・・




今回の場合には、現在加入されている保険でも、住宅ローンの債務を返済できる余裕があり、しかも、保険料も機構団信より安く済みました。



今回は、機構団信には加入せず、現在の保険のままでという選択がベストなようです。




次回は、機構団信と民間保険の比較検証をご案内します。


自営業者など、国民年金(第1号被保険者)の加入者は、会社員などの厚生年金(第2号被保険者)加入者に比べても老後の年金生活は心配です。


少しでも、現役時代に老後資金を増やしたい!


すごく、おとくな年金商品があります。



それは、『付加年金』 です。


国民年金の、上乗せ年金ですが、掛け金は、毎月400円しか掛けることは出来ません。


しかし、侮れないのが、その還元率です。


たとえば

20年間 毎月400円付加年金を掛けると・・・・・



付加年金 払込総額 96,000円 ですが・・・


もらえるのは、65歳から、毎年 48,000円 も受け取れます。


2年で、払った部分は回収できてしまう大変おとくな年金です。


まだ、加入していない方は、ぜひ、市区町村窓口で、手続きしてみましょう。




(注意)国民年金基金に加入していると、『付加年金』には、加入できません。



税制メリットのある国民年金基金で、老後の生活費を準備するのも良いことですが、この『付加年金』のメリットも利用するには、国民年金基金と同じく税制メリットのある個人型確定拠出年金(401K)を利用すると、『付加年金』の制度も利用することが可能になります。

死亡保障保険で、保険金の支払を分割(年金形式)で給付する保険に対しての、二重課税の判例が最高裁の判決を受けて、今後税金の取扱が変わります。


収入保障保険など、年金形式の保険金支払いをする死亡保険は、被保険者の死亡時には、保険金の全てを受け取らずに、毎月(毎年など)分割で、保険金を受け取るタイプの保険ですが、現在までの課税方法は、死亡時に、年金受給権として相続税の課税対象になり、その後、実際に毎年受け取る分割の保険金に対しても、所得税(雑所得)の課税対象になっていました。


保険会社は、給付の際に、あらかじめ源泉徴収をして、保険金受取人に給付をしていましたが、今回の判例後は、所得税の課税が緩和されるため、税額が減るようです。(源泉徴収もなくなるようです)


収入保障保険の中でも、保険金額が年々減額していくタイプの商品は、コストが安く、保険見直しを考える方には、大変メリットがある商品でした。


唯一のデメリットと言えるのが、所得税の課税対象になるという点だったのですが、(私も実務で活用する際には、所得税の税金分も考慮して保険金に余裕を持たせた計算をしてご案内をしていました)今後は、よりメリットのある保険商品として、より活用の幅が広がります。

個人型401Kとは、税制メリットのある資産形成商品です。


個人が加入できる窓口は、銀行や、保険会社、証券会社など受付機関から手続きが出来ます。


運用先は、預金、投資信託などから自分で選択することが出来ます。


掛け金の上限は、第1号被保険者は毎月68,000円、第2号被保険者は毎月23、000円(平成22年1月から)まで掛けられます。



(加入対象者)


自営業者など国民年金第1号被保険者や、企業年金制度のない企業の会社役員・会社員の第2号被保険者が対象です。


※公務員や、第3号被保険者、第2号被保険者でも企業年金等がある企業に勤めている方は対象外です。



(メリット・・・)


掛け金が、全額所得控除の対象になります。


運用益に対する課税はありません。


給付時に、一時金か年金受け取りを選択できます。


一時金の場合には、退職所得控除、年金の場合は公的年金控除が適用されます。



(デメリット・・・)


受け取りは、原則60歳からになります。


加入手数料や、管理手数料などの費用がかかります。


元本保証型商品とリスク商品も運用先の選択肢にあるため、選択した商品の運用次第では積立金を下回ることもあります。


凍結中の特別法人税が年金資産に対して課税される可能性もあります。

※特別法人税は、資産残高に対して1.173%が課税されます。(平成23年3月までは凍結中です)

保険の契約者向けサービスとして、専門医のセカンドオピニオンが受けられるサービスなどがついてくる、保険商品があります。


病気になったとき、他の治療方法など選択肢はないかなど、主治医以外の医師に相談できるサービスのことです。


その中でも、ティーペック株式会社のセカンドオピニオンサービスは充実しています。


全国の名誉教授や病院長など267名の医師が、評議員(総合相談医)として登録しています。


総合相談医の先生達が、自分や、自分の家族が治療をしてもらうならこの方に、という基準で選び抜いた、全国の2,038名の専門分野に秀でた医師を、優秀専門医として認定しています。


主治医以外の医師に現在の治療内容についてセカンドオピニオンが必要と判断された場合は、見解や治療方針などを総合相談医に面談で相談できます。


専門医による診察が必要となったときには、総合相談医から、直接紹介状をもらい全国の優秀専門医のもとで、受診ができるというものです。


このサービスを一般で申し込むと、入会金が8万円、毎月8千円の費用がかかるそうです。


最近の医療保険などには、先進医療の給付金が付加されたものが、主流になりつつありますが、先進医療の治療の対象になるのは、厚生労働省に認定された医療機関での治療技術に対して該当します。


せっかく用意している先進医療の保障も、治療の出来る医師にたどり着けなければ意味がありません。


セカンドオピニオンサービスの面から、保険を組み立てるのも、さらに保障の厚みを出すことにつながることかもしれません。