休眠貯金は銀行物という内部規定 | 義足のオートバイ乗り ルーちゃん

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新党日本代表の田中康夫議員の質疑2


休眠貯金は銀行物という内部規定があるらしいが憲法に接触するのではないでしょうか?


第12条は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、自由・権利の保持の責任とその濫用[1]の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている条文である。

条文
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。[2]


第29条は、日本国憲法第3章にあり、財産権について保障し規定している。
財産権は、これを侵してはならない。[1]

条文
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。


最後は時間切れで答弁なしでしたが、議員の質疑は切り口が好きです。

シュールなジョークが時間切れの原因だろうけど、それが康夫ちゃんらしい!!


内部規定
休眠預金 一万円以下なら 銀行で五年 信金で十年 の動きが無いものに関しては
基本銀行のもの