経済通産省の前のテントの枝野さんの通達期限は
本日(1月27日)の午後5時です。
私も2度、寄らせていただきましたが、歩道にも充分に空きはあったし、
そんなに迷惑のかかるような状態には見れませんでした。
道交法によっては、撤去対象になるかもしれませんが、
今回の原発事故からいっても命の尊厳にかかわる問題だと思いますので、
道交法の次元ではないように感じられます。
日本国憲法第3章において、いろんな意味合いで憲法に基づいた行動だと思っています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC3%E7%AB%A0
日本国憲法第11条 基本的人権
世界人権宣言 [編集]1948年12月10日、国際連合は世界人権宣言を採択して宣言した。
これは国際社会における人権の基本原則である。 外務省の「世界人権宣言」(仮訳文)より
テント強制撤去は今日はないようです。経済通産省、確認情報ありです。お疲れ様でした\(^o^)/
