日本直販の個人情報管理とは | yukkey's note

yukkey's note

気ままに、ふと思った事を書いてます。

先日、個人情報の削除をお願いした所、

「こちらには、個人情報を厳重に管理する義務がある」

との理由でなかなか応対して貰えず、それでもと食い下がったら

「承諾書に署名捺印すれば、コンピュータから削除する」と言われました。



自分は、ヘビーユーザーではありませんが、

それでも時々ネット通販を利用します。

ネット通販の場合は、予め会社の約款を読むことが出来、

退会の際の手続きの仕方なども、大抵はちゃんと書かれてあります。


でも電話の場合、注文するのが目的なので、

退会の事などの説明は一切受けません。


オペレーターの方は、

「もし削除した跡に、その申し出をした方から、「そんなことはしていない」

と言われたら困るので、自社防衛のために、

(ちゃんと自分自身が削除を求めました。これ一度きりで、

もし今後再び注文する場合はこのような個人情報削除の申し出は

決してしません)

という文章に署名して貰ってます。」と言っておられました。


こういう申し出はめったにないと言われましたが、本当にそうなのでしょうか。


自分は、これほどまでに個人情報に固執する会社に恐怖を覚えます。


以下に、送られてきた承諾書の文章を掲載します。

みなさんに正確に判断していただくために、そのまま掲載させて頂きました。

読みにくいとは思いますが、どうかご了承下さい。



客観的に見て、これが普通なのか、皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。




☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*




前略


平素は当社の通信販売のご利用をいただき誠に有難うございます。

さて、先日はお電話にてお客様からお申し出をいただき、

DM中止の処置(個人情報保護法第四章第一節第十六条第一項利用目的による制限)をさせていただきました。

ただ、その時に個人データ消去のお申し出もいただきましたが、

個人データの消去に関しましては

個人情報保護法第四章第一節第二十七条第一項(利用停止等)に

「本人から当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して

取り扱われているという理由又は

第一七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって

当該個人保有データの利用の停止又は消去(以下、利用停止等という)を

求められた場合であって、その求めに理由があることが

判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、

当該個人保有データの利用停止等を行わなければならない。」とあります。

この中で第十六条に関しては、お申し出の通り

DMを中止させていただきました。

また、第一七条(偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。」に関しては、

不正な手段で取得した情報ではありません。さらに、当法律では

第一九条(データ内容の正確性の確保)で、

「利用目的の達成に必要な範囲内において、

個人データを正確かつ最新の内容に努めなければならない。」と

定められています。

以上のことを踏まえまして、この度のデータの消去については、

法的には応じる義務はありません。

但しお客様の強い要望によっては、当社としましてもその意向に従い消去することは可能ですが

お客様と当社との過去の取引内容が一切、確認出来なくなりお客様にとって不利益なことも発生致しますので、下記の消去及び承諾書の内容を熟読し、今一度、ご考慮していただき、

ご本人様のご署名・捺印の上、点線以下を切り離し、標記住所まで、ご返送下さい。

尚、現在、取引中や支払いが完了してから6ヶ月以内のお客様につきましては、

商品の保障期間もあり当社、規定により、直ちに消去することができません。

申請をいただきましても、期間経過後の消去となりますので、ご了承ください。




☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*


たとえコンピュータから削除されたとしても、

署名捺印した承諾書はそのまま永久に保管されるそうです。


これって、本当に個人情報を削除した事になるのでしょうか。