特許出願をし、審査請求の手続きをした後、1~2年もすれば、特許庁から一次審査の結果が通知される。
この一度目の通知で、いきなり特許査定をもらうことが時々ある。
このいきなりの特許査定について、どう考えるか。
特許庁審査官と無駄な議論をしなくてもよく、万々歳だと考えるか、あるいは、もっと広い範囲で(上位概念的に)権利取得できた可能性があり、残念だと考えるか。
私は後者派。
やはり、権利範囲は出来る限り広く取得できればいいし、その広さも、出願時の発明の捉え方と従来技術の設定次第で、何とかできる場合が多い。
この権利範囲の段階的な設定は、一朝一夕にできるものではなく、普段から権利設定の事を考えてる人や、普段から明細書作成に向き合っている人にしかできないかもしれないが…
拒絶理由通知を見た上で、できる限り大きな範囲に減縮補正するのが、やはりしっくりくる。
ここで、特許出願に慣れていない方は、拒絶理由が通知されるとギョッとするかもしれないが、考え方を変えると、適切な範囲の権利を取得できるステップの一つであるので、前向きに捉えるほうがよい。
むしろ、特許庁審査官の発明の捉え方を知るいい機会であり、審査官との対話を楽しんだ方がいい。
何度も拒絶理由対応をしていると、特許庁審査官の大部分は、出願時の発明をどうしたら特許できるのかという、むしろ出願人側の立場でやり取りをしてくれていることに気付かされる。
拒絶理由通知は、審査官が言いたい事を正確に捉えること、そして、拒絶理由が通知されても、諦めないことが重要なのである(喜べとは言わないが…)
この一度目の通知で、いきなり特許査定をもらうことが時々ある。
このいきなりの特許査定について、どう考えるか。
特許庁審査官と無駄な議論をしなくてもよく、万々歳だと考えるか、あるいは、もっと広い範囲で(上位概念的に)権利取得できた可能性があり、残念だと考えるか。
私は後者派。
やはり、権利範囲は出来る限り広く取得できればいいし、その広さも、出願時の発明の捉え方と従来技術の設定次第で、何とかできる場合が多い。
この権利範囲の段階的な設定は、一朝一夕にできるものではなく、普段から権利設定の事を考えてる人や、普段から明細書作成に向き合っている人にしかできないかもしれないが…
拒絶理由通知を見た上で、できる限り大きな範囲に減縮補正するのが、やはりしっくりくる。
ここで、特許出願に慣れていない方は、拒絶理由が通知されるとギョッとするかもしれないが、考え方を変えると、適切な範囲の権利を取得できるステップの一つであるので、前向きに捉えるほうがよい。
むしろ、特許庁審査官の発明の捉え方を知るいい機会であり、審査官との対話を楽しんだ方がいい。
何度も拒絶理由対応をしていると、特許庁審査官の大部分は、出願時の発明をどうしたら特許できるのかという、むしろ出願人側の立場でやり取りをしてくれていることに気付かされる。
拒絶理由通知は、審査官が言いたい事を正確に捉えること、そして、拒絶理由が通知されても、諦めないことが重要なのである(喜べとは言わないが…)