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遠州報國隊さんのブログ

ハーグ条約を例に、TPPの批准を考える。
http://fanalone1963.iza.ne.jp/blog/entry/2508233/

なぜ、いま、この話が出てくるかと言えば、最近なにかと話題のTPPにも同じことが可能だからである。11月11日の野田首相と佐藤ゆかり議員(自民党高村派)との国会質疑により、

「野田首相は国際条約が国内法に優越することを知らなかった」

という話が広まっているからだ。この「国際条約が国内法に優越する」という部分は、その部分だけを取り出せば正しい。しかし、その前提として

「国会で承認された場合には、」

という前提があることを、すっかり忘れている論者が多いように思う。



反対派の主張は都合が良すぎます。
普段はマスコミが正しい情報を発信しないと主張しながら、自身に都合のいい情報はソースとして扱います。
そして、動画やコピペなどもよく調べないうちに鵜呑みしてしまう。
これは自分自身への反省も踏まえて。

交渉代表団が国際条約に署名しても、国会の承認がなければ、批准されることはなく、国内に適用される(=発効する)ことはない。これもまた、国際的な慣例である。古くは、米国のウィルソン大統領が提案した国際連盟に、その米国が加盟しなかった例-外交に関して優越権を有する上院で否決されたため-がある。最近では、1997年12月の京都会議で採択された京都議定書(気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書)を、いまだに米国が批准していないという例もある。どちらも、米国代表団は国際会議で署名しているのに、である。

要するに、TPPに徹底的に反対な方々は、「どんな内容になろうとも批准しない」 ように、国会議員を動かせばよい。



こんなコメントも寄せられていました。

三橋ブログのコメント欄を読む限り、反対派はもう既にその方向にシフトしているですよ。



三橋さんも、最近は忙しいのか(毎回読んでいませんが、自分が読んだ)エントリは、本の宣伝、リンクとコピペばかり。
TPP反対を主張するだけで、内容はあまり無い。こういう単純な繰り返しが扇動には効くのでしょう。
賛成派も同様。(前回の自分もほぼコピペ・・・。)



池田信夫氏のブログ

「ワイドショーのためのTPP超入門」
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51754901.html

記者「TPPに参加したらアメリカのいいなりになるという人がいますが・・・」

私「条約というのは、すべての当事国が同意しないと調印されません。アメリカが何をいっても日本がいやだといい張ったら何も決まらない。むしろアメリカはそれを恐れて日本の参加をあまり歓迎していない。」

記者「でも、いったん参加したら抜けられないと・・・」

私「そんなことありません。アメリカは京都議定書に副大統領が調印したのに、議会が批准しなかった。日本のように国会がねじれていると、野党の反対している条約を調印しても批准できないので、政府は譲歩しないでしょう」

記者「他にもいろいろな制度がアメリカの都合のいいように変えられるんじゃ・・・」

私「だから日本が拒否すれば、変えられないの。同じような非関税障壁について交渉した80年代の日米構造協議では、日本はほとんど譲歩しないで何も変わらなかった。日本がアメリカの最大のライバルだったときに何もできなかったんだから、アメリカが日本に関心をもってない今、意味のある結果が出るとは思えない」



アメリカは不景気になると、製造業や輸出企業(今回はサービスや金融?)などからの圧力か何かで海外への圧力が加わります。
過去に半導体や自動車で日本にも同様の圧力がかかり、今とTPPと同じような状況下に置かれ、国内ではさまざな議論が起こりました。

半導体でアメリカのシェアの数値規制を受け入れてしまった日本。
その反省から日本は自動車の数値規制に最後まで抵抗して、自主規制という形を取った。

結局、自主規制はアメリカの企業に利益をもたらしましたが、反対したであろう日本の企業にも利益をもたらしました。(カルテル効果で、日米双方の自動車が値上げされた)
そしてここで重要なのは、一番損失を被ったのが誰かということです。

それは、誰であろう高い自動車を買うことになった、アメリカの消費者なのです。
日本が得た利益も、アメリカの消費者が負担したものだったのです。

このように、日本全体での利益を考えないと、消費者には不利益ということもあるのです。
つまり、企業や失業の損失より、消費者への利益が大きければ、日本全体でみた場合には望ましいことになります。



ですが、投資仲裁の事例は、アメリカに圧倒的有利とのこと。



ところが・・

環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html
を見ると

投資仲裁の事例(平成23年10月25日)(PDF)

NAFTAの事例

カナダ企業対米国政府15例中
カナダ企業4敗、残りは未だ係属中、一件は管轄権否定。

米国企業対カナダ政府16例中
米国企業2勝、和解3件うち2件はカナダ政府賠償、残り係属中

米国企業対メキシコ14例中
メキシコ政府5勝、3敗。管轄権否定1件、係属中4件、不明1件。

受け取り方しだいではありますが、アメリカが全勝でもないし、アメリカばかりが訴訟を起こしてるわけでもありません。

内国民待遇規定の解釈に当たっては、NAFTAの法的文脈を考慮する必要があるということである。



ということから、NAFTAでは条文に含まれた、内国民待遇「同様の状況の下」の解釈から、乱用を招くことがあった。

つまり、ISD条項が問題では無い。

TPPでは、どこまでを企業間を同様の状況の下と比較するのか、どこまでホスト国企業を保護するのかなど、乱用を招かないような条文が必要でしょう。


また、TPPについての国益を考えた良エントリも紹介します。
TPP参加問題と国益について
http://olddesk77.blog97.fc2.com/blog-entry-418.html

都合のいい自由貿易のただ乗りは許されないと思います。