戸別訪問(こべつほうもん)とは一軒ずつ訪ねて回ること。選挙概説日本では家ごとに訪問して選挙の投票を依頼することや、演説会や候補者の氏名の宣伝をすることは、公職選挙法第138条第1項、第2項で禁止されている(罰則は239条第1項3号、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。趣旨選挙における戸別訪問が禁止されている理由は買収や利益誘導などの不正行為を招きやすいためと説明される。しかし、戸別訪問は有権者が直接政策を知り、深める手段として有効であり、なおかつ街頭演説に比べ音量が小さく住民の気分を害しにくいという利点も指摘されている。また、戸別訪問規制は選挙運動の複雑化や負担の増大化になり、少数党派や新党の政界進出を阻んでいると指摘する意見もある。判例・裁判例選挙における戸別訪問の禁止は憲法で保障された表現の自由に違反するのではないかとして、過去において裁判で何回か争いになっている。 下級裁判所では違憲判決が出ているものの、最高裁では一貫して合憲判決を出している(昭和56年7月21日第三小法廷刑集35巻5号568頁など)。沿革・比較法的検討選挙における戸別訪問への規制はいわゆる先進国(イギリス、ドイツ等)の中では日本だけである。日本における戸別訪問の禁止規定は1925年制定の普通選挙法に遡るものであり、第二次世界大戦の終了の直後に一時規制が緩和されたこともあるが、1952年の改正により全面禁止が復活し、現在に到っている。1993年の細川内閣以降何度か解禁の論議が出ているが、解禁実現には至っていない。その他の戸別訪問訪問販売や、高齢者や歩行困難な者に対する行政サービスの用語として戸別訪問という用語が用いられる。近年においては国民年金の年金未納者対策の一つとして戸別訪問という用語が用いられている。関連書籍吉田善明「戸別訪問の禁止」(芦部信喜・高橋和之・長谷部恭男編『憲法判例百選?(第四版)』348頁所収)関連項目選挙違反明白かつ現在の危険訪問販売セールスマン 「http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E5%88%A5%E8%A8%AA%E5%95%8F」より作成カテゴリ: 選挙

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