『共謀罪法』施行を前に、これから為すべきこと | 知は力!痴は活力?

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憲法学者 木村草太氏が『沖縄タイムス』に連載中の「憲法の新手」7月2日付け記事より引用



「共謀罪」法の成立過程には問題が多い。そんな法案が無修正で成立したことは非常に残念だが、施行も間近となった今、これからなすべきことを4点指摘したい。

 第一は、未遂処罰との関係整理だ。共謀罪法では、傷害罪など、刑法において未遂処罰規定のない犯罪についてまで、その共謀を罰する。刑法が「既遂にならなければ処罰の必要がない」と評価した犯罪について、未遂のさらに前段階にすぎない共謀を処罰するのは、あまりにも不合理だ。政府・与党は、せめて未遂処罰規定のない犯罪を対象から除く修正だけでも検討すべきだ。

 第二は、捜査手続きの適正確保だ。自白偏重の問題が指摘されて久しい。しかし、近年になっても、長い身柄拘束を背景に、不当に自白を強要したと思われる事案が発生している。例えば、神保哲夫『PC遠隔操作事件』によれば、2012年に発生したPC遠隔操作ソフトを使った連続脅迫事件で、警察は4人も誤認逮捕してしまった。うち2人は犯行を自白し、しかも、調書には犯人しか知りえない情報すら含まれていたという。

 従来から処罰対象となっていた殺人の予備罪を立件しようとすれば、凶器となるナイフやひもなど、客観的な物証が存在するはずである。しかし、共謀にはそうした物証はないことも多いだろう。その結果、自白に頼る部分が多くなり、長期間にわたる拘束や心理的圧迫による自白が冤罪(えんざい)を産む危険は大きい。捜査段階での弁護士の立ち会いを義務化するなど、本格的な対応が必要だ。

 第三は、憲法による限定だ。憲法31条は、刑事手続きの適正と共に、刑事実体法の適性をも求める規定だと理解されている。刑事実体法の適正には、「刑罰を科すに値する法益侵害がない限り、刑罰を科してはならない」との原則が含まれている。共謀罪法は、危険度が非常に低い準備行為まで処罰対象に含んでおり、「処罰範囲が過度に広範であり違憲だ」と評価される可能性もなくはない。

 この点、最高裁は、過度に広範な法文について、その適用を限定することで合憲性を担保する限定解釈をしてきた。例えば、国家公務員法の条文は、公務員によるほぼすべての政治活動を処罰対象とするように見える。しかし判例は、公務員の中立性を損なうおそれを「現実的」に発生させる行為のみを処罰対象とすべきだとした。共謀罪の処罰対象も、犯罪発生の危険が明白かつ現実的に差し迫っている計画のみに限定すべきだろう。

 最後に、死刑廃止への取り組みだ。共謀罪制定は、国境を越える犯罪についての国際協力の枠組みを定める国際組織犯罪防止条約(TOC条約)に入るために必要と政府は説明していた。この点、TOC条約16条7項は、犯罪人を引き渡すときに、相手国の刑罰の内容を考慮することを認めている。つまり、死刑廃止国が、死刑を存置する日本への犯罪人引き渡しを拒否するという事態があり得るということだ。諸外国との協力を本気で望むなら、諸外国の趨勢(すうせい)に合わせ、死刑廃止の検討が急務である。

 共謀罪法について、今後、検討すべきことは多い。(首都大学東京教授、憲法学者)