和菜の鼻のニキビ
1.自筆証書遺言
遺言者が日付・氏名を含めた全文を自分で書き、押印(認印・拇印も有効)したものです。
口述筆記したものや、録音の遺言は法律では認められていないので、遺言としての効力を持ちません。
簡単で無効にはなりませんが、遺言書が法に乗っ取ったものでなく無効になったり、内容が不完全なため相続人間で紛争が起きる可能性があります。
2.秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を記載した証書に署名押印して、その証書を封じ、証書に押印した印鑑で封印します。
この場合は、口述筆記やパソコンなどで作成したものでかまいません。
立会いで、遺言者が遺言の内容を公証人に口述して公証人がこれを筆記します。
遺言書の偽造などの危険がありません。
