第 21 回ケアマネ試験日まで残り⇒ 65 日
ご愛読ありがとうございます。
九州福祉学院です。
★★★★★★★★★★★★★
一問一答
★★★★★★★★★★★★★
問題 :
市町村は、都道府県又は他市町村への審査・判定業務の委託ができる。
………3
……2
…1
解答:
○
解説:
その通り正しいですね。
6 月 24 日一問一答において、被保険者数の少ない小規模な市町村では、地方公共団体の組合の 1 つである「広域連合」や「一部事務組合」を設けて広域的な介護保険事業の運営をおこなうことができると解説しましたね。
介護保険事業の運営自体も広域的におこなえますので、例えば、介護認定審査会の運営だけを広域的におこなうこともできます。
介護認定審査会には、以下の 4 つの運営形態があります。
《介護認定審査会:運営 4 》
1 単独設置
2 共同設置(複数の市町村)
3 委託(都道府県・他の市町村)
4 広域的実施(広域連合・一部事務組合)
ただし、いずれの運営形態においても、介護認定審査会は審査・判定までしかおこないませんよ。
ちなみに、介護認定審査会の広域的実施(広域連合・一部事務組合)の目的には、以下の 3 つの目的がありますので、もう一度、介護保険事業運営を広域化することで得られる 4 つの効果と併せて確認しておいてくださいね。
《介護認定審査会広域的実施:目的 3 》
1 介護認定審査会委員の確保
2 近隣市町村での公平な判定
3 認定事務の効率化
《介護保険事業運営の広域化:効果 4 》
1 保険財政の安定化
2 事務の効率化
3 保険料格差の解消
4 サービス基盤の広域的な整備促進
★★★★★★★★★★★★★
※ メール配信解除はこちら
※ 過去の一問一答
※ LINE @公式アカウント
【九州福祉学院】で検索または以下の URL をクリックして、「友だち」に追加していただくと、毎日タイムラインにアップされますよ。
★★★★★★★★★★★★★