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九州福祉学院です。
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一問一答
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問題 :
介護保険に関する市町村の事務として、介護保険審査会の設置がある。
………3
……2
…1
解答:
×
解説:
これは誤りですね。
介護保険審査会の設置は、「都道府県の事務」です。
「保険者(市町村)」の事務として「要介護認定・要支援認定に関する事務」ということで、介護認定審査会の設置がありますよよ。
保険者(市町村)の事務を大別すると、おもに以下の 9つの事務がありましたね。
《保険者(市町村)の事務 9 》
1 被保険者の資格管理に関する事務
2 要介護認定・要支援認定に関する事務
3 保険給付に関する事務
4 サービス提供事業者に関する事務
5 地域支援事業及び保健福祉事業に関する事務
6 市町村介護保険事業計画に関する事務
7 保険料に関する事務
8 介護保険の財政運営に関する事務
9 介護保険制度の運営に必要な条例等に関する事務
そして、「要介護認定・要支援認定に関する事務」として、おもに以下のような事務があります。
《要介護認定・要支援認定に関する事務》
◆ 認定事務
◆ 介護認定審査会の設置
また、「保険給付に関する事務」として、おもに以下のような事務があります。
《保険給付に関する事務》
◆ 介護報酬の審査・支払(実際は国保連に委託)
◆ 居宅サービス計画作成依頼届出の受付
◆ 償還払の保険給付(福祉購入費・住宅改修費等)
◆ 区分支給限度基準額の上乗せおよび管理(上乗サービス)
◆ 種類支給限度基準額の設定
◆ 市町村特別給付の実施(横出サービス)
(第 18 回問題 11 改)
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インデックス
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おもて:
保険者(市町村)の事務
要介護認定・要支援認定に関する事務
うら:
◆ 認定事務
◆ 介護認定審査会の設置
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おもて:
保険者(市町村)の事務
保険給付に関する事務
うら:
◆ 介護報酬の審査・支払(実際は国保連に委託)
◆ 居宅サービス計画作成依頼届出の受付
◆ 償還払の保険給付(福祉購入費・住宅改修費等)
◆ 区分支給限度基準額の上乗せおよび管理(上乗サービス)
◆ 種類支給限度基準額の設定
◆ 市町村特別給付の実施(横出サービス)