21 回ケアマネ試験日まで残り⇒ 103 
(試験日 2018  10  7 予定)


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一問一答
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問題 :
介護保険に関する市町村の事務として、介護保険審査会の設置がある。




………3




……2




…1




解答:
×




解説:
これは誤りですね。



介護保険審査会の設置は、「都道府県の事務」です。



「保険者(市町村)」の事務として「要介護認定・要支援認定に関する事務」ということで、介護認定審査会の設置がありますよよ。



保険者(市町村)の事務を大別すると、おもに以下の 9つの事務がありましたね。



《保険者(市町村)の事務 9 》

1 被保険者の資格管理に関する事務

2 要介護認定・要支援認定に関する事務

3 保険給付に関する事務

4 サービス提供事業者に関する事務

5 地域支援事業及び保健福祉事業に関する事務

6 市町村介護保険事業計画に関する事務

7 保険料に関する事務

8 介護保険の財政運営に関する事務

9 介護保険制度の運営に必要な条例等に関する事務



そして、「要介護認定・要支援認定に関する事務」として、おもに以下のような事務があります。



《要介護認定・要支援認定に関する事務》

 認定事務

 介護認定審査会の設置



また、「保険給付に関する事務」として、おもに以下のような事務があります。



《保険給付に関する事務》

 介護報酬の審査・支払(実際は国保連に委託)

 居宅サービス計画作成依頼届出の受付

 償還払の保険給付(福祉購入費・住宅改修費等)

 区分支給限度基準額の上乗せおよび管理(上乗サービス)

 種類支給限度基準額の設定

 市町村特別給付の実施(横出サービス)



(第 18 回問題 11 改)
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インデックス
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おもて:
保険者(市町村)の事務
要介護認定・要支援認定に関する事務


うら:
 認定事務
 介護認定審査会の設置


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おもて:
保険者(市町村)の事務
保険給付に関する事務


うら:
 介護報酬の審査・支払(実際は国保連に委託)
 居宅サービス計画作成依頼届出の受付
 償還払の保険給付(福祉購入費・住宅改修費等)
 区分支給限度基準額の上乗せおよび管理(上乗サービス)
 種類支給限度基準額の設定
 市町村特別給付の実施(横出サービス)