第 21 回ケアマネ試験日まで残り⇒ 108 日
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九州福祉学院です。
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一問一答
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問題 :
2017 (平成 29 )年改正において、 2018 (平成 30 )年 4 月から、指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具を貸与する際、全国平均貸与価格と当該事業所の貸与価格の両方を利用者に説明しなければならない。
………3
……2
…1
解答:
○
解説:
その通り正しいですね。
徹底的な見える化等を通じて貸与価格のばらつきを抑制するために、 2018 (平成 30 )年 4 月から、指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具を貸与する際、全国平均貸与価格と当該事業所の貸与価格の両方を利用者への説明が義務づけられました。
さらに、適正価格での貸与を確保するために、商品ごとに貸与価格に上限が設定されていますよ。
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