第 21 回ケアマネ試験日まで残り⇒ 114 日
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九州福祉学院です。
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一問一答
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問題 :
2017 (平成 29 )年改正において、事業倒産等の場合に備えた有料老人ホームの入居者保護の充実を図るため、前払金を受領する場合の保全措置の義務対象が縮小された。
………3
……2
…1
解答:
×
解説:
これは誤りですね。
「地域共生社会の実現に向けた取組の推進等」ということで、有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化もおこなわれていましたね。
有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化ということで、事業倒産等の場合に備えた有料老人ホームの入居者保護の充実を図るため、前払金を受領する場合の保全措置の義務対象が拡大されました。
改正前は、 2006 (平成 18 )年 3 月 31 日以前に届出された有料老人ホームは、前払金を受領する場合の保全措置の義務の対象外でした。
改正後は、 2006 (平成 18 )年 3 月 31 日以前に届出された有料老人ホームも、前払金を受領する場合の保全措置の義務対象となりますが、 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度(第7期中)の 3 年間は移行期間ということで、 2021 年 4 月 1 日(第8期)以降の入居者から適用されます。
また、事業停止命令や倒産等の際には、都道府県は、入居者が介護等のサービスを引続き受けるために必要な援助をおこないますよ。
参照:厚生労働省: 2017 (平成 29 )年介護保険改正
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