第 21 回ケアマネ試験日まで残り⇒ 116 日
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一問一答
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問題 :
2017 (平成 29 )年改正において、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉サービス両方の制度に新たに共生型サービスが位置付けられた。
………3
……2
…1
解答:
○
解説:
その通り正しいですね。
「地域共生社会の実現に向けた取組の推進等」ということで、介護保険と障害福祉サービス両方の制度に新たに共生型サービスが位置付けられたました。
要約すると、 1 つの事業所で介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供する取組です。
例えば、障害福祉サービスの指定を受けている A 事業所においてサービスを利用していた障害者 B さんが介護保険の被保険者になり、介護保険サービスの対象になった際が考えられます。
現状では、上記のような場合、給付調整という考え方により、使い慣れた A 事業所ではなく、介護保険の指定を受けている C 事業所の提供する介護保険サービスを優先して利用することになりますよね。
そこで、できるだけ障害者 B さんが、使い慣れた A 事業所において、継続して介護保険サービスを利用できるように、 A 事業所が介護保険の指定を受けやすくなるようになりました。
また、介護保険サービスを利用していた方が、新たに障害福祉サービスを利用することもありますので、介護保険の指定を受けている事業所においても、障害福祉サービスの指定を受けやすくなりましたよ。
ちなみに、共生型サービスの対象は、介護保険と障害福祉両方の制度に共通する以下のようなもサービスです。
《共生型サービス:対象サービス》
◆ 訪問介護
◆ 通所介護
◆ 地域密着型通所介護
◆ 療養通所介護
◆ (介護予防)短期入所生活介護
参照:厚生労働省: 2017 (平成 29 )年介護保険改正
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