第 21 回ケアマネ試験日まで残り⇒ 117 日
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九州福祉学院です。
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一問一答
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問題 :
2017 (平成 29 )年改正において、市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作りが義務化された。
………3
……2
…1
解答:
×
解説:
これは誤りですね。
「地域共生社会の実現に向けた取組の推進等」ということで、市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した福祉計画の策定に努めなければならないということで努力義務化されました。
具体的には、「我ご事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備という事で、以下の 3 つの取組が掲げられていますよ。
《「我ご事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備 3 》
1 「我ご事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定
2 「我ご事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を実現するため、市町村が包括的な支援体制づくりに務める旨を規定
3 地域福祉計画の充実
ちなみに、「我ご事・丸ごと」の地域作りとは、一億総活躍社会づくりが進められる中、福祉分野においても、「支えて側」と「受け手側」に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を目指すということです。
参照:厚生労働省: 2017 (平成 29 )年介護保険改正
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