人員削減などを計画する企業が、リストラ手段のひとつとして行う「退職勧奨」。これは、あくまで社員の意思による退職を企業側が勧める行為であるが、その勧奨行為がいきすぎると違法な「退職強要」とみなされる。だが、IBMの社員が退職強要を受けたと訴えていた先日の裁判では「対象者が拒否しても、企業が直ちに説得活動を終える義務はない」「『会社の戦力外』と告げても直ちに違法とはならない」として、原告敗訴の判決が下された。
http://news.livedoor.com/article/detail/6310553/
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